水位周知を行う河川と水防警報を行う河川

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ページ番号1009838  更新日 令和4年5月26日

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水防法に基づく「水位周知を行う河川」及び「水防警報を行う河川」について、県内の指定状況を掲載しています。

水位周知を行う河川とは(一般の方向け)

県が管理する一級河川及び二級河川で、知事が洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるとして指定した河川です。
この指定は、水防法第13条第2項に基づいた行為です。

水位周知を行う河川になるとどうなるの?

水位周知を行う河川に指定すると、避難判断水位、氾濫危険水位(特別警戒水位)を設定します。
これらの水位に達した場合、知事は関係する市町村や、マスコミ等を通じて県民の皆さまにもお知らせします。
県民の皆さまは、市町村が発表する情報のほか、周囲の状況にも注意し、危険を感じたら自主的に避難しましょう。

避難判断水位とは

  • 市町村が避難準備情報を発表するための目安となる水位です。

氾濫危険水位とは

  • 氾濫危険水位は、『特別警戒水位』とも呼ばれます。
    この水位は、洪水による災害の発生のおそれがあり、避難行動を起こす目安となる水位です。

水防警報を行う河川とは(水防管理者・水防団向け)

県が管理する一級河川及び二級河川で、知事が洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるとして指定し、水防警報を発表する河川です。
この指定は、水防法第16条に基づいた行為です。

水防警報とは

  • 洪水又は高潮によって災害が発生する恐れがあるとき、水防活動を行う必要があることを警告して行う発表のことです。
    水防活動を実際に行う団体等に向けて発表される警報であり、市町村に情報が伝えられます。

水防警報を行う河川になるとどうなるの?

水防警報を行う河川に指定すると、水防警報を発表する基準となる水防団待機水位(通報水位)、氾濫注意水位(警戒水位)を定めます。
これらの水位に達し、必要があると判断した場合、知事は水防警報を発表し、関係する市町村や消防などの関係機関、マスコミなどにお知らせします。

水防団待機水位とは

  • 水防団が出動の準備をする目安の水位です。

氾濫注意水位とは

  • 水防団が水防活動を行う目安の水位です。

県内の指定状況

県内の水位周知を行う河川、水防警報を行う河川については、『岩手県河川情報システム』のホームページで確認することができます。

また、『岩手県河川情報システム』では、河川の水位や雨量、リアルタイム画像を見ることができます。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 河川課 流域治水担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5905 ファクス番号:019-629-5909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。