債権回収業務委託開始

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ページ番号1015205  更新日 令和6年3月13日

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県立病院等における患者一部負担金に係る債権回収業務委託について

 県立病院等では、患者一部負担金に係る特定の未収金について、弁護士法人一番町綜合法律事務所に債権回収業務を委託しております。

目的

 岩手県立病院等における患者一部負担金に係る未収金について、患者間の負担の公平性確保や個人未収金縮減の観点から、専門的な業者に債権回収業務を委託することにより、未収金の回収促進と収納事務の効率化を図ることを目的とします。

対象とする未収金

 病院職員での回収が困難な患者一部負担金に係る未収金のうち、委託業者による債権回収業務が必要と判断した未収金。

委託後の入金案内等について

 委託した債権は、当病院に代わり、弁護士法人一番町綜合法律事務所が債権回収業務を行います。

入金口座について

 入金業務についても、弁護士法人一番町綜合法律事務所が当院に代わり行うことから、原則として、弁護士法人一番町綜合法律事務所が指定する口座等にお支払いを頂くことになります。

詳しくは、事務局医事経営課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

医療局 経営管理課 総務担当
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6311(内線番号:6311) ファクス番号:019-629-6319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。