1 同期より賃金が低い。

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ページ番号1015773  更新日 令和2年7月20日

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 現在勤務する会社では職能資格制度を有しており、上司の人事考課により昇級昇格が決められています。先日、自分の賃金と同期の社員との賃金を比べてみたところ、月5万円も自分の賃金が低いことが分かりました。これまで会社で問題を起こしたことはなく、同期とこのような差があるのは納得できません。会社に対し、同期の社員の賃金との差額を請求することができますか。

 昇級・昇格の決定についての人事評価は、就業規則などに定められたルールに従って会社の総合的裁量的判断によりなされるので、人事考課をするに当たり、評価の前提となった事実について誤認があるとか、動機において不当なものがあったとか、重要視すべき事項を殊更に無視し、それほど重要でない事項を強調するなどにより評価が合理性を欠き、社会通念上著しく妥当を欠くと認められない限り、賃金の差額を請求することはできないと考えられます(大阪高判平成9年11月25日 光洋精工事件)。

 ただし、昇級・昇格の決定について、以下のような差別が行われた場合には、差別がなければ得られたであろう賃金との差額を請求することが可能です。

  • 国籍・信条・社会的身分による差別(労働基準法第3条)
  • 性別による差別(雇用機会均等法第6条、労働基準法第4条)
  • 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者・有期雇用労働者に対する差別(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条)
  • 組合員であること又は労働組合の正当な行為をしたことを理由とした差別(労働組合法第7条)
  • 労働基準法違反を労働基準監督署へ申告したことを理由とする差別(労働基準法第104条第2項)

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