原発放射線による観光業の風評被害に係る損害賠償請求

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ページ番号1002113  更新日 令和6年3月13日

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原発放射線により岩手県内の観光業者が受けた風評被害について、東京電力による損害賠償の受付が、下記のとおり開始することとなりましたので、お知らせします。

損害賠償の対象

岩手県に事業所が存在し、主として観光客を対象として営業(観光業)を行っている法人または個人事業主(注)の方のうち、原発事故の風評により東北地方以外からの観光客の解約・予約控え等に伴う減収による損害

(注)「観光業を行っている事業者」とは、宿泊業の他、飲食・サービス業、小売業、運輸業など、業種を問わず、県外(東北6県以外)からの観光客との取引関係を有する事業者が幅広く対象となります。

支払い対象となる損害の期間

平成23年3月11日から平成24年2月29日までの損害

損害賠償金額の算定方法

東京電力が示す損害賠償金額の算定方法は、以下の方法により算出される「逸失利益」となっています(売上金額の減少)。

逸失利益の算出方法

対象となる事業所に係る売上高×利益率×(売上減少率-原発事故以外の要因による売上減少率(注1)×東北5県への来訪割合(0.5)(注2)

(注1)「原発事故以外の要因による売上減少率」は、損害賠償の請求者が、期間により10%または20%のいずれかを選択することとなります。
(注2)東北5県への来訪割合は、一律で50%となります。

具体的な金額の算定方法

必要な添付書類等については、「福島原子力補償相談室(コールセンター)」にご確認願います。

請求書類の発送および受付

平成24年10月23日から、観光業の風評被害に係る請求の受付が始まります。
請求にかかる様式は、「福島原子力補償相談室(コールセンター)」まで電話連絡のうえ送付請求してください。

お問い合わせ先

福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時から午後9時

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 商工企画室 企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5529 ファクス番号:019-626-4779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。