東京電力株式会社への損害賠償請求に係るADRセンターの仲介による和解について

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ページ番号1002107  更新日 平成31年2月20日

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東京電力原子力発電所事故によって、県が平成23年度及び平成24年度に放射性物質の影響対策を行うために要した費用のうち、東京電力が「政府指示等に基づくものでない」等として支払いに応じないものについて、県は平成26年1月23日に県内市町村等と協調して、原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)(※)に対して和解仲介の申立てを行い原発事故と県の対策との関係を説明するなど、その審理に対応しました。

その結果、平成26年10月28日にADRセンターから和解案が提示され、その内容は、事業費について「政府指示等に基づく」か否かにかかわらず、基本的に相当因果関係がある損害と認められるなど、県の主張を踏まえ、実態に則した妥当な内容と考えられたことから、和解案を受諾することとし、また、東京電力側も和解案を受け入れたことから、同年12月10日の県議会での議決を経て、平成27年1月6日付けで和解契約を締結しました。

※ 原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)は、原発事故の被害者が東京電力に対して行う損害賠償請求について、円滑、迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として、文部科学省が設置した公的な紛争解決機関です。被害者の方が東京電力と直接交渉をしても合意できない場合などに、裁判よりも簡易な手続きで和解仲介を申立てることができ、仲介費用は無料です。

原子力損害賠償紛争解決センター連絡先 0120-377-155 chukai@mext.go.jp

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