子どもを虐待から守るために

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ページ番号1015932  更新日 平成31年2月20日

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近年、虐待により子どもの命が失われるなど、重大な事件が依然として後を絶たない状況であり、虐待問題は社会全体で早急に解決すべき課題となっています。

岩手県における3児童相談所が受け付けた平成26年度の虐待相談件数は、474件で、前年度に比べて59件増加しています。また、県内の市町村が受け付けた虐待相談は454件で前年度に比べ28件減少しておりますが、県全体では依然として高い水準で推移しています。

「心身ともに健やかに生まれ、育つこと」はすべての子どもたちの権利であり、社会全体の責務です。
児童虐待防止法では、児童虐待が子どもの人権を侵害し、心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えることから、国や地方公共団体の責務として虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な虐待を受けた子どもの保護及び自立の支援等を行うよう明記しています。
また、国民の義務として、虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに通告するよう定めています。

虐待は、子どもに対する重大な権利侵害です。
あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、速やかに最寄の児童相談所(岩手県福祉総合相談センター)、市町村、福祉事務所へ連絡(通告)してください。(通告した人が特定されないよう、秘密は厳守します。)

児童虐待の種類

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ飛ばす、首を絞める、溺れさせる、タバコの火を押し付ける、戸外に閉め出す、縄などで身体を拘束するなど

ネグレクト(養育の拒否、保護の怠慢)

家に閉じ込める、病気やけがをしても病院につれて行かない、ひどく不潔のままにする、適切な食事を与えない、同居人の暴力を放置するなど

心理的虐待

言葉によるおどし、脅迫、無視、兄弟間の差別的な扱い、子どもの前でDV(ドメスティック・バイオレンス)等家族への暴力行為を行うなど

性的虐待

子どもへの性交、性的いたずら、性器や性交を子どもに見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

虐待を疑わせるサイン

具体的には、こんなことが見られます。(これ以外のこともあります。)

  • 子どもが繰り返し叩かれ、罵られ、怖がっている。
  • 暗くなっても家に入れない子どもがいる。
  • 叩くような物音や、子どもの叫び声、泣き声がする。
  • 不自然なあざや切り傷、やけどなどがある。
  • 衣服や身体が不潔である。
  • 基本的な生活習慣が身についていない。
  • 親の養育態度が過度に厳しい。
  • 子どもがケガをしたり病気になったりしても、医者に診せようとしない。
  • 親が小さな子どもを置いたまま、しょっちゅう外出している。

 通告は子どもを守るためのものです。 虐待を発見(疑われる場合も)したら、勇気をもって連絡してください。
連絡(通告)が間違いであっても責任は問われず、秘密も守られます。

子どもを虐待から守る5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)
    →通告は義務=権利
  2. 「しつけのつもり・・・」は言い訳
    →子どもの立場で判断
  3. ひとりで抱え込まない
    →あなたにできることから即実行
  4. 親の立場より子どもの立場
    →子どもの命が最優先
  5. 虐待はあなたの周りでも起こりうる
    →特別なことではない

(厚生労働省リーフレットより抜粋)

 「おかしい」、「気になる」、「心配」と感じたら迷わず相談窓口に連絡(通告)をお願いします。

相談窓口

  • 最寄りの各市町村児童福祉担当課
  • 県の福祉事務所(各振興局保健福祉環境部)
  • 児童相談所
    岩手県福祉総合相談センター 電話:019-629-9608
    (センターでは児童虐待などの緊急通報や相談は、日中・夜間を問わず受け付けています。)

※当センターのほか、一関児童相談所、宮古児童相談所もあります。

このページに関するお問い合わせ

岩手県福祉総合相談センター 児童女性部児童相談第一課 児童虐待対応チーム
〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-19-1
電話番号:019-629-9614 ファクス番号:019-629-9612
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。