住宅宿泊事業(民泊)情報

ページ番号1021190  更新日 令和5年5月31日

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釜石・大槌地域の住宅宿泊事業(民泊)に関する情報を掲載しています。

住宅宿泊事業(民泊)の届出について

住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行され、届出を行うことにより、住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を実施することができるようになりました。
民泊を実施する場合には、事前に届出をしていただく必要がありますので、釜石市、大槌町内で民泊を実施しようとしている場合には沿岸広域振興局保健福祉環境部への届出をお願いします。


条例による民泊の実施制限について

県では、民泊に起因する騒音等の生活環境悪化防止を図るため、民泊の実施を制限する区域及び期間等を条例(住宅宿泊事業法施行条例)で定め、平成31年2月1日から施行しています。   

学校の敷地の周囲100m以内、児童福祉施設の敷地の周囲100m以内及び住居専用地域等においては、民泊の実施について、条例に基づく期間の制限があり、また、制限の解除に係る手続きについても条例等において定められています。

これらの区域において民泊の実施について検討されている方は、沿岸広域振興局保健福祉環境部へ適宜ご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局保健福祉環境部・釜石保健所  環境衛生課 環境保全・廃棄物対策グループ
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-27-5523(内線番号:248) ファクス番号:0193-25-2294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。