政府調達の概要及び適用基準額について

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ページ番号1026752  更新日 令和6年3月29日

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政府調達とは

 国、都道府県などが物品調達などの調達を行う場合、その調達行為を政府調達といいます。

 そのうち一定基準額以上の政府調達が、世界貿易の一層の自由化及び拡大を図ることを目的として締結された「政府調達に係る協定」の適用対象となります。

 例えば、物品等(動産及びプログラム)の購入、建設工事、設計・コンサルティング業務、広告、コンピュータ処理、印刷等が対象となっており、原則として一般競争入札で行われます

適用基準額

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年11月1日政令第372号)が適用される区分及び額は、総務大臣が定めることとされています。

適用対象調達:物品等の調達契約
予定価格:3,600万円

適用対象調達:特定役務のうち建設工事の調達契約
予定価格:27億2,000万円

適用対象調達:特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約
予定価格:2億7,000万円

適用対象調達:特定役務のうち上記以外の調達契約
予定価格:3,600万円

(適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)

このページに関するお問い合わせ

出納局 会計課 指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5990 ファクス番号:019-629-5984
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。