内水面に関する漁業調整規則等

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ページ番号1035359  更新日 平成27年8月6日

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岩手県漁業調整規則(内水面の遊漁関係抜粋)

知事の採捕の許可(第32条)

内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。

  1. 投網
  2. 小型定置網(たが網を含む。)
  3. 刺し網(複合式刺し網を除く。)
  4. す建網
  5. 地びき網
  6. やな
  7. がら掛け(がら掛けに擬餌を付けて用いる場合を含む)を用いる漁法(あゆ以外の魚種を目的とする場合に限る。)
  8. ぱっくり(別名ひっかけ)を用いる漁法(あゆ以外の魚種を目的とする場合に限る)

注:漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合、漁業法第170条第1項に規定する遊漁規則に基づいて採捕する場合は、この限りでありません。

放産後の魚卵採取の禁止(第35条)

何人も、内水面において、放産後の魚卵を採取してはならない。ただし、漁業権の内容となっている魚種の卵を当該漁業権者が、その漁場内において移植するため、又は人工ふ化放流を行うために採取する場合は、この限りでない。

注:上記の規定に違反して採取した魚卵又はその製品は、所持又は販売すると違反になります。

漁具漁法の制限及び禁止(第36条第2項)

何人も、内水面において次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

  1. かぎ又はやす(ますをとることを目的とする場合に限る。)
  2. 複合式刺し網
  3. まき網
  4. 袋綱(ももひき綱、地ごく網、かます網その他の袋形状の網をいう。)
  5. 水中に電流を通じてする漁法
  6. 火光を利用する漁法
  7. 発射装置を使用する漁法
  8. 鵜なわひき(別名ぼりびき。河川において板片、鳥羽、樹木の枝葉又は動物の骨を縄に連ねたものをもって魚類を追い回してする漁法をいう。)
  9. すがわり漁法(餌釣り及び擬餌釣りを除く。)
  10. 瀬干し漁法

網目制限(第37条)

次の表の左欄に掲げる区域において、同表の中欄に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。

区域

漁具又は漁法

範囲

内水面 投網及び刺し網 網目20ミリメートル以上

 

禁止区域(第38条)

何人も、次の各号の表の左欄に掲げる河川のうちそれぞれ同表の右欄に掲げる区域内においては、水産動物を採捕してはならない。ただし、第2号の表の左欄に掲げる河川の同表の右欄に掲げる区域内における9月10日から10月10日までの間のあゆのがら掛け又は友釣りによる採捕及び第3号の表の左欄に掲げる河川の同表の右欄に掲げる区域内における餌釣り、擬餌釣り、友釣り又は9月10日から10月10日までの間のあゆのがら掛けによる採捕については、この限りでない。

(1)

河川名

禁止区域

雫石川

盛岡市上太田及び滝沢市大釜地内の鹿妻穴口頭首工水門の上流100メートルの地点から同水門の下流50メートルの地点までの間の区域

三田市川

三田市川と小本川との合流点から下閉伊郡岩泉町乙茂地内の三田市砂防えん堤下流端までの間の区域

(2)

河川名

禁止区域

丹藤川

岩手郡岩手町大字川口字滝地内の滝の上流50メートルの地点から同滝の下流50メートルの地点までの問の区域

猿ヶ石川

北上市更木町地内の臥牛発電所用水路えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流100メートルの地点までの問の区域

花巻市東和町東晴山地内のかぶら用水えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流100メートルの地点までの区域

砂鉄川

一関市大東町摺沢地内の小沼発電用水取入口えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流瑞の下流100メートルの地点までの間の区域

砂鉄川と北上川との合流点から一関市川崎町地内の砂鉄橋上流端までの間の区域

閉伊川

宮古市川井地内の川井発電用水取入口えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流100メートルの地点までの間の区域

馬淵川

二戸市金田一地内の下山井発電用水取入口えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流200メートルの地点までの問の区域

二戸郡一戸町大字一戸地内の越田発電用水取入口えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流200メートルの地点までの問の区域

安比川

 

二戸市浄法寺町駒ケ嶺地内の滝見橋上流端の上流200メ一トルの地点から同橋下流端の下流100メートルの地点までの間の区域

(3)

河川名

区域

北上川

盛岡市地内の開運橋上流端から同市地内の明治橋下流端までの間の区域

北上川と稗貫川との合流点の上流300メートルの地点から同合流点の下流500メートルの地点までの間の区域

北上川と豊沢川との合流点の上流300メートルの地点から同合流点の下流500メートルの地点までの問の区域

北上川と猿ケ石川との合流点の上流300メートルの地点から同合流点の下流500メートルの地点までの問の区域

北上川と砂鉄川との合流点の上流300メートルの地点から同合流点の下流500メートルの地点までの問の区域

中津川

中津川と北上川との合流点から盛岡市地内の下の橋上流端までの問の区域

雫石川

雫石川と北上川との合流点から同合流点の上流東北本線の鉄橋上流端までの間の区域

採捕の禁止(第39条)

何人も、次の表の左欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の右欄に掲げる区域において、採捕してはならない。

水産動物

禁止期間

禁止区域

あゆ 1月1日から6月30日まで 内水面

いわな(全長13センチメートル以下のものに限る。)

周年 内水面
いわな(全長13センチメートルを超えるものに限る。) 10月1日から翌年2月末日まで 内水面
うなぎ(全長30センチメートル以下のものに限る。) 周年 海面及び内水面
こい(全長10センチメートル以下のものに限る。) 周年 内水面
さくらます 7月1日から翌年2月末日まで 内水面
さけ(全長20センチメートル以下のものに限る。) 周年 海面及び内水面

さけ(全長20センチメートルを超えるものに限る。)

周年 内水面
やまめ(ひかりを含む。)(全長13センチメートル以下のものに限る。) 周年 内水面
やまめ(ひかりを含む。)(全長13センチメートルを超えるものに限る。) 10月1日から翌年2月末日まで 内水面

注:上記の事項に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持又は販売すると違反になります。

夜間の採捕禁止(第45条第2項)

何人も、内水面において網漁具により日没から日の出までの間、水産動物を採捕してはならない。

注:第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る組合員行使権に基づいて採捕する場合、遊漁規則に基づいて採捕する場合、第32条の許可を受けた者が小型定置網、刺し網、す建網、地びき網によって採捕する場合は、この限りでありません。

有害物の遺棄漏せつの禁止(第48条)

水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

水産資源保護法(遊漁関係抜粋)

漁法の制限(第5条、第6条、第7条)

(1)爆発物・有毒物の使用禁止
(2)(1)に違反した水産動植物の所持販売禁止

内水面のさけ採捕禁止(第28条)

内水面におけるさけの採捕禁止


注意事項

このページに記載の制限や禁止は、県内の内水面全てに適用されます。

なお、その他にも、第五種共同漁業権免許を受けている各河川漁業協同組合が、遊漁規則で使用できる漁具や禁漁区域等を独自に定めていますので、詳しくは各漁業協同組合にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。