漁業取締対象

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ページ番号1008670  更新日 令和3年11月9日

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漁業取締対象(漁業取締対象となる主な漁業規則)

 主な漁業規則を列記したものであるため、不明な点については問い合わせ先にご連絡下さい。

漁業等の名称:あわび

  • 区分:漁業権、知事許可
  • 採捕禁止期間:3月1日から10月31日(規則第39条第1項)
  • 採捕禁止個体:殻長9センチメートル以下(規則第39条第1項)
  • 禁止漁具・漁法:あわびやす(別名やすちがね)(規則第36条第1項)

漁業等の名称:うに

  • 区分:漁業権
  • 採捕禁止個体:殻径5センチメートル以下のきたむらさきうに 、殻径4センチメートル以下のえぞばふんうに(規則第39条第1号)

漁業等の名称:船びき網漁業(あみ船びき網漁業)

  • 区分:知事許可
  • 操業期間:2月1日から5月31日
  • 採捕禁止個体:さけ、ます、いか、いかなご、しらうお、しろうお、さより
  • 操業禁止区域:規則第40条に規定する区域内(漁協の同意を得た海域を除く)

漁業等の名称:かご漁業(第1種共同漁業の漁場外で操業するもの)

  • 区分:知事許可
  • 操業期間:周年
  • 採捕禁止個体:雌のけがに、甲長8センチメートル以下の雄のけがに(4月1日から11月30日は全てのけがに)
  • 操業禁止区域:
    ・第2種共同漁業権の免許区域内(漁協の同意を得た海域を除く)
    ・概ね5海里以遠の海域のうち、「許可の条件」で指定する海域

 注 「許可の条件」の内容については、下記リンク先(知事許可漁業の許可等の取扱方針)の「かご漁業」の第5(別表3)を参照ください。

漁業等の名称:固定式刺し網漁業

  • 区分:知事許可
  • 操業期間:周年
  • 採捕禁止個体:さけ、ます、雌のけがに、甲長8センチメートル以下の雄のけがに(4月1日から11月30日は全てのけがに) 
  • 操業禁止区域:
    ・第2種共同漁業権の免許区域内
    ・水深400メートル以浅の海域(めぬけ)
    ・沖合底びき網漁業の禁止区域以外の海域(けがに)
  • 禁止漁具・漁法:
    ・網目の大きさと鉛直方向における網目の数を掛けた長さが5メートルを超える刺し網(10月1日から12月15日)
    ・沈子綱を海底につけないでの敷設
    ・複合式底刺し網(漁業権を除く)(規則第36条第1項)

漁業等の名称:いか釣り漁業

  • 区分:知事許可
  • 操業期間:6月1日から3月31日
  • 集魚灯の制限:180キロワット以下

漁業等の名称:いるか突棒漁業

  • 区分:知事許可
  • 操業期間:11月1日から4月30日
  • 採捕禁止個体:
    ・乳飲み稚いるか又は稚いるかを伴う雌いるか
    ・いしいるか(りくぜん型いしいるかを含む。)を除く鯨類

漁業等の名称:沖合底びき網漁業

  • 区分:大臣許可
  • 操業禁止期間:7月1日から8月31日(省令第23条)
  • 操業禁止区域:概ね5海里以内の海域(省令第23条)
  • 禁止漁具・漁法:網口開口板の使用(気仙沼市御埼突端正東線以北)(省令第23条)

漁業等の名称:大中型まき網漁業

  • 区分:大臣許可
  • 採捕禁止個体:さけ、ます(省令第23条)
  • 操業禁止区域:概ね3から1海里以内の海域及び湾内(注:魚種によって異なる)(省令第23条)
  • 禁止漁具・漁法:集魚灯の使用(省令第23条)

 

漁業取締り対象となる主な漁業規則における略称記載について 

  • 規則:岩手県漁業調整規則
  • 省令:漁業の許可及び取締り等に関する省令

問い合わせ先

  • 岩手県漁業取締事務所
    住所:〒026-0043岩手県釜石市新町6-50
    電話:0193-25-2707
  • 漁業取締船「岩鷲」
    携帯電話:090-3125-2589
  • 漁業取締船「はやちね」
    携帯電話:090-5188-3292

このページに関するお問い合わせ

岩手県漁業取締事務所
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-25-2707 ファクス番号:0193-25-0400
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。