漁港とは

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ページ番号1008540  更新日 令和5年3月31日

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漁港とは?

「漁港」とは、漁業活動の拠点であり、沿岸部における基幹産業である水産業を支えるために重要な役割を果たしてきています。

なお、「漁港」の用語は、漁業活動に使用される「港」全般を指すものとして使用されていますが、水産物供給基盤整備事業として国庫補助の対象となる「漁港」は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の適用を受けるものとして指定されたものに限られます。

漁港漁村課では、法の規定により指定された「漁港」に関する業務を担当しています。

漁港漁場整備法における「漁港」の定義

法では、「漁港」の定義として、「天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であって、法の規定により指定されたもの」のことをいうものとされています(法第2条)。

漁港は、その利用の範囲等により、次のとおり、第1種から第4種までに区分されます(法第5条)。

  • 第1種:その利用範囲が地元の漁業を主とするもの
  • 第2種:利用範囲が第1種よりも広く、第3種に属さないもの
  • 第3種:その利用範囲が全国的なもの
  • 第4種:漁場開発又は漁船避難上特に必要なもの

漁港の管理

法第25条の規定により、原則として、第1種漁港は所在地の市町村が、その他の漁港は、所在地の都道府県が漁港管理者として、漁港の管理を行います(法第25条第1項)。

漁港漁村課では、主として県管理漁港に関する事務を担当しています(一部市町村管理漁港における補助事業に関する事務も含みます)。

岩手県の漁港の状況

令和4年9月1日現在の岩手県内の漁港の状況は、次のとおりです。

第1種

漁港数:69
管理者別漁港数(市町村):66
管理者別漁港数(県):3

第2種

漁港数:23
管理者別漁港数(市町村):0
管理者別漁港数(県):23

第3種

漁港数:4
管理者別漁港数(市町村):0
管理者別漁港数(県):4

第4種

漁港数:1
管理者別漁港数(市町村):0
管理者別漁港数(県):1

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 漁港漁村課 漁港担当 管理グループ
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5827 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。