「プレジャーボート条例」の制定背景

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ページ番号1008580  更新日 令和6年3月13日

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条例制定の背景

全国では、プレジャーボート等の隻数が増加していますが、これに伴い、水難事故が増加しています。
また、プレジャーボート等の不法係留や無秩序航行による漁業者とのトラブル発生なども懸念されているところです。

本条例は、岩手県においても全国と同様の事態となることを未然に防ぐため、平成16年12月議会において、県議会議員各会派共同により提案され、制定されたものです。

条例制定の必要性

全国的にプレジャーボート等による事故が増加しており、岩手県においても事故発生防止対策をとる必要があります。

海洋性レジャーの大衆化・多様化を背景として、プレジャーボート等による水上のレジャーが身近なものとなってきましたが、これに伴い水難事故が増加しています。

ここ数年の全国でのプレジャーボート等の水難事故発生件数は、漁船と同等またはこれを上回る状況になっています。

詳しくは海上保安庁のホームページ(平成17年における船舶海難及び人身事故の発生と救助の状況について)より 【第1-3図 用途別による海難船舶隻数の推移】 下記の添付ファイルをご覧ください。

また、一部のプレジャーボート所有者による漁港等の水域施設への不法係留、無秩序航行等も問題となっており、これによる遊泳者・漁業者との間のトラブルの発生が懸念されています。

岩手県においても、こうした事態の発生が危惧されているところであり、全国と同様の事態とならないように、あらかじめプレジャーボート等所有者に対して水域の適正利用等の啓発活動を行う必要があると考えられます。

事故に備えた準備の啓発活動及び災害等に備えた適切な係留指導を行う必要があります。

プレジャーボート等は、一般的に事故に備えた財産的な準備(例えば損害賠償責任保険への加入など)が充分ではない傾向があります。

万が一水難事故が発生した場合、プレジャーボート所有者は莫大な損害賠償責任を負わなければならず、このため、事故の被害者及び水難事故の救助活動に当たる漁業者に対する補償が十分になされないことが危惧されています。

また、河川、港湾においては、放置・不法係留されている船舶が少なからず存在しているところであり、災害時の被害の拡大の原因になる恐れがあります。

したがって、プレジャーボート等の所有者に対して、事故に備えた準備をとるように指導していくとともに、プレジャーボートの適切な係留・保管を求める必要があると考えられます。また、一部のプレジャーボート所有者による漁港等の水域施設への不法係留、無秩序航行等も問題となっており、これによる遊泳者・漁業者との間のトラブルの発生が懸念されています。

水域行政の縦割を改め、総合的な施策をとる必要があります。

水域行政は、漁港、港湾、河川、海岸など、多くの行政官庁に所管がまたがっていることから、今まで岩手県でのプレジャーボート対策は、必ずしも十分な対応がとられてきたとは言えませんでした。

岩手県におけるプレジャーボート対策のためには、行政の縦割を超えた総合的な取り組みが必要となっています。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 漁港漁村課 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5827 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。