「プレジャーボート条例」の主な内容について(目次)

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ページ番号1008579  更新日 平成31年2月20日

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  1. 条例の目的(第1条関係)
  2. 対象となる船舶(第2条関係)
  3. 関係機関の連携・責務(主なもの)
  4. 水難事故発生防止(第11条から第16条関係)
  5. 「損害賠償等に備えた措置」の促進(第17条から第18条関係)
  6. 放置・不法係留船舶対策(第19条から第23条関係)
  7. 条例施行のための報告・立入検査等
  8. 罰則(過料)

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 漁港漁村課 漁港担当 管理グループ
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5827 ファクス番号:019-629-5824
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