特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金(第3期)
特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金(第3期)について
原油等の価格上昇に伴い電気料金等が高騰している中、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等や県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等に対して、令和6年8月分から10月分及び令和7年1月分から3月分の負担に係る支援金を給付します。
(注) 本支援金は予算の範囲内での交付となります。予算の上限に達し次第、提出期限前に申請の受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
概要
(注)募集要項は、下記「特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金 募集要項」を確認してください。
(注)申請書の様式等は、下記申請様式からダウンロード又は「特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金 募集要項」の巻末をご確認ください。
(注) 申請書の様式等は改正により、第2期から記載項目等に変更が生じているものがあります。申請の際には、第3期の様式にて提出ください。
支給対象者
- 県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等
- 県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等
(注1)以下に該当する事業者は対象となりません。
- 他の特別高圧電力に係る支援金の対象業種を営む中小企業者等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む中小企業者等
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
- 暴力団、又その構成員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定めるものをいいます。)又は暴力団員と密接な関係を有し、申請事業者の経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与している中小企業者等
- その他給付要件を満たさない事業者
(注2)中小企業者等の要件につきましては、下記「中小企業者等要件」をご参照ください。
対象経費及び支援金額
対象経費
支給対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担した、令和6年8月分から10月分及び令和7年1月分から3月分までの電気料金
支援金額
- 令和6年8月分、9月分:電気使用量1kwhあたり2.0円を乗じた額を給付
- 令和6年10月分 :電気使用量1kwhあたり1.3円を乗じた額を給付
- 令和7年1月分、2月分 :電気使用量1kwhあたり1.3円を乗じた額を給付
- 令和7年3月分 :電気使用量1kwhあたり0.7円を乗じた額を給付
(注)複数の事業所が対象となる場合は取りまとめの上、事業者単位で申請してください。
給付方法
支援金の給付方法について一括払か分割払を選択することができます。
- 一括払 令和6年8月分~10月分、令和7年1月分~3月分を一括で受給する。
- 分割払 令和6年8月分~10月分を1回目、令和7年1月分~3月分を2回目とし、2回に分けて受給する。
(注)分割払にて申請をする場合、1回目、2回目それぞれで申請が必要となります。
申請様式
(注)下記様式以外の必要書類については、「特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金 募集要項」をご確認ください。
- 特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金(第3期) 申請様式(excel) (Excel 50.9KB)
- 特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金(第3期) 申請様式(word) (Word 66.0KB)
- 特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金(第3期) 申請様式記入例 (PDF 195.5KB)
申請書類の提出期限
- 分割払1回目の提出期限:令和7年2月14日(金曜)
- 一括払及び分割払2回目の提出期限:令和7年6月27日(金曜)
(注)期限内必着
(注)本支援金は予算の範囲内での交付となります。予算の上限に達し次第、提出期限前に申請の受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請及びお問い合わせ先
申請書類の送付先
020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当(電話:019-629-5548)
お問い合わせ先
岩手県商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当 電話:019-629-5548 ファクス:019-629-5549 メール:AE0002@pref.iwate.jp 電話受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝を除く)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
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