グループ補助事業により取得した財産の管理・処分

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ページ番号1009201  更新日 令和6年3月13日

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・ 補助金を受けて取得又は効用が増加した施設・設備等の財産は、その処分に対して制限がかかります。
・ ここでいう「処分」とは、次の7項目です。

  1. 転用 : 所有者の変更を伴わない目的外使用
  2. 譲渡 : 所有者の変更
  3. 交換 : 他人の所有するほかの財産との交換
  4. 貸付 : 所有者の変更を伴わない使用者の変更
  5. 担保供与 : 財産に対する抵当権その他担保権の設定  ⇒詳しくは下記リンク先参照
  6. 取壊し : 財産(施設・土地を含む)の使用を止め、取り壊すこと
  7. 廃棄 : 財産の使用を止め、廃棄処分すること

・ 財産処分を行うにあたり、事前の申請により承認を得ることが必要となります。場合によっては、承認の際に補助金の一部返還等の条件が付されます。
・ 今後、財産処分を行う予定がある場合、必ず事前に補助事業担当者あてに連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。