自動捕捉式はかりの検定早期受検について(お知らせ)
自動捕捉式はかりの検定早期受検に御協力ください
自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。
「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。
受検期限直前の令和8年度下半期に受検申請が集中すると、御希望のスケジュールどおりに、検定を受検できない
おそれがあります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り、令和8年度上半期
中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。
検定の対象となる自動捕捉式はかりや指定検定機関等の詳細については、下記の周知チラシをご覧ください。
お問い合わせ先
自動捕捉式はかりの検定については、下記にお問い合わせください。
経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室
- 住所 〒100-8901 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
- 電話 03-3501-1688
- e-mail bzl-metrology-policy@meti.go.jp
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 商工企画室 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5527 ファクス番号:019-626-4779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
