定期検査
令和8年度定期検査日程について
令和8年度は県南地域の市町村が対象です。市町村ごとの実施日については、告示の内容をご覧ください。
7月の定期検査日程について
| 月日 | 時間 | 検査会場、住所及び電話番号 | 対象地区 |
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6月29日 (月曜) |
13時00分から 16時00分まで |
一関市役所北側車庫 一関市竹山町7-2 TEL 0191-21-8412 |
一関(厳美・山目中里・萩荘・舞川地区) |
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6月30日 (火曜) |
9時00分から 12時00分まで |
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13時00分から 16時00分まで |
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7月1日 (水曜) |
9時00分から 12時00分まで |
一関(一関・真滝・弥栄地区) | |
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13時00分から 16時00分まで |
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7月2日 (木曜) |
9時00分から 12時00分まで |
一関市役所花泉支所駐車場 一関市花泉町涌津字一ノ町29 TEL 0191-82-2211 |
花泉 |
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13時00分から 16時00分まで |
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7月3日 (金曜) |
9時00分から 12時00分まで |
一関市役所室根支所公用車車庫 一関市室根町折壁字八幡沖345 TEL 0191-64-2111 |
室根 |
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7月6日 (月曜) |
13時00分から 16時00分まで |
一関市役所東山支所駐車場 一関市東山町長坂字西本町105-1 TEL 0191-47-2111 |
東山 |
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7月7日 (火曜) |
9時00分から 12時00分まで |
大東支所旧庁舎西側車庫 一関市大東町大原字川内40 TEL 0191-72-2111 |
大東(大原・猿沢・渋民・摺沢・興田他) |
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13時00分から 16時00分まで |
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7月8日 (水曜) |
9時00分から 12時00分まで |
一関市役所千厩支所公用車車庫 一関市千厩町千厩字北方174 TEL 0191-53-2111 |
千厩 |
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13時00分から 16時00分まで |
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7月9日 (木曜) |
9時00分から 12時00分まで |
藤沢スポーツプラザ 一関市藤沢町藤沢字仁郷12 TEL 0191-63-5551 |
藤沢(黄海地区以外) |
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13時30分から 16時00分まで |
藤沢市民センター黄海分館駐車場 一関市藤沢町黄海字町裏54-1 TEL 0191-63-2322 |
藤沢(黄海地区) | |
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7月10日 (金曜) |
9時00分から 12時00分まで |
川崎農村環境改善センター 一関市川崎町薄衣字諏訪前137 TEL 0191-43-2111 |
川﨑 |
定期検査とは?
計量法に基づいて行われる検査で取引・証明に使用する『はかり』を知事が日時・場所を指定して行う検査ですので必ず受検してください。
なお、検査には手数料がかかります。
検査の周期は2年に1回になります。
検査を受けなければならないはかりとは?
- 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
- 農家などで野菜、果実等の庭先販売に使用するはかり。
- 宅配便で使用するはかり。
- 病院や保健所、学校、幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり。
- 薬局などで調剤に使用するはかり。
- その他、取引・証明行為に使用しているはかりは検査の対象となりますので、詳しくは商工企画室管理担当までお問い合わせください。
定期検査を受けなくてもよいはかり
- 飲食店や給食センターなどで調理、盛り付け用に使用するはかり。
- 浴場、旅館などにある体重測定用の試しはかり。
- 会社等で郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
- その他、所有のはかりが検査が必要であるかないか確認されたいときは商工企画室管理担当までお問い合わせください。
定期検査が免除されるはかり
- 適正計量管理事業所で使用されているはかり。
- 計量証明事業者が知事の登録を受けて使用するはかり。
- 免除期間内のはかり等。
計量士による代検査について
- 県の行う定期検査は指定された場所にはかり等を持っていき受検しなければなりませんが、計量士による代検査制度により受検者の希望する日時・場所で検査を受けることができます。
- 代検査の依頼を受け付ける事業所については、以下の添付ファイルをご参照ください。
ひょう量が300kgを超えるはかりの検査について
- ひょう量が300kgを超えるはかりについては、計量士による定期検査に代わる検査(代検査)をご受検ください。
- 代検査の料金は、定期検査手数料とは異なりますので、代検査を実施する計量士にお問い合わせください。
指定定期検査機関について
- 指定定期検査機関制度は、都道府県知事及び特定市町村長が行うべき定期検査の全部又は一部を民間の法人に行わせるものです。
岩手県では、平成16年度から、一般社団法人 計量計測技術センターへ定期検査業務を委託しています。実際に検査会場に出向き定期検査を行っています。
罰則について
- 定期検査を受けない場合、計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられます。
- 不合格になった計量器をそのまま使用した場合、計量法172条により6ヶ月以下の懲役若しくは 50万円以下の罰金、又は併科となります。
その他
- 盛岡市内の定期検査は、盛岡市が管轄しております。
- その他、不明な点がありましたら商工企画室管理担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 商工企画室 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5527 ファクス番号:019-626-4779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
