経営革新計画承認後の支援策・優遇措置

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ページ番号1009051  更新日 令和2年7月31日

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中小企業の方々が「経営革新計画」を作成し、県知事等に提出した後、承認を受けた場合には、計画期間中に次の支援措置を利用することができます。

保証・融資の優遇措置

  1. 信用保証の特例
  2. 株式会社日本政策金融公庫による低利融資
  3. 高度化融資制度
  4. 設備貸与の特例
  5. 中小企業成長応援資金(岩手県融資制度)

投資・補助金の支援措置

  1. 起業支援ファンドからの投資
  2. 中小企業投資育成株式会社からの投資

販路開拓の支援措置

  1. 販路開拓コーディネート事業
  2. 新価値創造展(中小企業総合展)

その他の優遇措置

 1. 特許関係料金減免制度

  注 平成31年4月以降、経営革新計画承認の有無に関わらず、中小企業等を対象とした特許関係料金の減免措置が講じられます。詳細は特許庁ホームページをご覧ください。

 2. いわて復興パワー

   岩手県企業局と東北電力株式会社が連携して取り組んでいる「いわて復興パワー」について、令和2~3年度においても引き続き取り組むこととなり、対象企業に経営革新計画の承認を受けた企業が追加となりました。

   高圧(6000V)で受電する企業等が対象となります。

   詳細は企業局ホームページをご覧ください。

  

注意

計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が別に必要となります。

申請者は、計画の申請に当たっては、希望する支援機関において事前に相談を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5544 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。