海外向けに輸出される酒類等に関する証明書の発行

ページ番号1009021  更新日 令和6年3月13日

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平成23年3月11日に発生した東日本大震災以後、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、日本産の農林水産物・食品に対する輸入規制措置が講じられ、欧州連合(EU)等へ輸出される食品等については、輸出国の管轄当局が発行する産地証明等を求められています。

証明書発行元

酒類については、国税庁(仙台国税局)において証明書を発行しています。

農林産物(加工品を含む。)及び飼料については、東北農政局において証明書を発行しています。

水産物(加工品を含む。)については、水産庁において証明書を発行しています。

(各国・地域の検査・規制に関する最新情報は、農林水産省のホームページをご覧ください。)

このページに関するお問い合わせ

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