韓国向けに輸出される酒類に関する証明書の発行について

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ページ番号1009026  更新日 令和3年2月22日

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証明書発行の対象となる食品等

岩手県で製造され、日本から韓国に輸出する酒類

証明書の発行要件

次の1又は2のいずれかの要件を満たす酒類に証明書を発行します。

  1. 平成23年3月11日より前に製造されたものであること【日付証明】
  2. 福島県、群馬県、茨城県、栃木県、千葉県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、神奈川県、東京都及び静岡県以外の道府県が原産であること。【産地証明】
    主原料が指定都県産の場合は、主原料の放射線証明書を添付した上で生産地証明の発行を行います。

証明書の申請手続

次の書類に、申請内容を確認することができる書類を添付し、産業経済交流課海外マーケット担当に提出してください。

  1. 証明書発行申請書(別記様式1)
  2. 証明書様式

様式と証明書様式の記載参考は、最下段にあります。

添付書類

 1.岩手県で製造したことを示す書類

  別添の「輸出書類添付別表」など

 2.申請書の記載事項を確認することができる書類

  インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、航空運送状(AWB)など

国からの通知

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 産業経済交流課 海外マーケット担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5534 ファクス番号:019-623-2510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。