露地栽培原木なめこの出荷制限及び一部解除の状況について(令和4年5月13日現在)

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ページ番号1008292  更新日 令和4年5月13日

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露地栽培原木なめこの出荷制限及び一部解除の状況

令和4年5月13日現在、下記の市町村に対し、国の出荷制限及び一部解除が指示されています。

【露地栽培原木なめこ】
市町村 出荷制限指示日 一部解除指示日
大船渡市 平成24年10月18日 平成29年10月26日
釜石市 平成24年10月18日  
陸前高田市 平成24年10月23日  
一関市 平成24年11月2日

令和4年5月13日

奥州市 平成24年11月2日  
合計

5

2

一部解除の考え方

  一部解除とは、「岩手県放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理実施要領」に基づき生産され、生産物の安全が確認できた生産者のみの出荷解除をいいます。

 そのため、一部解除となった市町村の、すべての生産者(生産物)が出荷可能となるわけではありませんので、ご注意ください。

一関市の一部解除の対象者

令和4年5月13日現在

生産地 生産者番号 解除日 今回解除
一関市 Eな2     令和4年5月13日 (1ロット)   

計 1名

大船渡市の一部解除の対象者

令和4年5月13日現在

生産地 生産者番号 解除日 今回解除
大船渡市 Gな1 平成29年10月26日(2ロット)  

計 1名

栽培管理とは

 栽培管理とは、放射性物質の影響を低減し、安全な原木きのこを栽培するための取組みのことです。

  1. 生産したきのこが食品の基準値を超えないように、国が、放射性物質の影響を低減するために必要な具体的な管理の取組事項を提示(ガイドライン)
  2. 県が、国のガイドラインに基づき栽培管理のチェックシートを作成
    • ロット(ほだ場等)単位で栽培を管理・記録
    • 原木・ほだ木・生産物のそれぞれで放射性物質濃度検査を実施し安全を確認
    • 原木・ほだ木・生産物に粉塵・土・泥などを付けない 等
  3. 生産者が、チェックシートに基づき栽培管理を実施

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 林業振興課 振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5776 ファクス番号:019-629-5779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。