東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領

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ページ番号1008453  更新日 令和6年3月13日

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 東日本大震災の復旧・復興事業に係る、工事に従事する労働者の宿舎を新たに確保するための労働者宿舎設置に関する要領を掲載しています。

概要

 東日本大震災の復旧・復興事業の本格化により、復旧・復興事業に従事する労働者が宿泊施設を近隣で確保できない地域が生じております。
 このような地域においては、復旧・復興事業を円滑に進めるため、工事に従事する労働者の宿舎を新たに確保する必要があることから、治山林道事業に係る県営建設工事で労働者宿舎を設置することについて「試行要領」を定め、当面運用することとしましたのでお知らせします。

対象工事

 対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事とする。

  1. 森林保全課所管の県営建設工事において、平成25年8月9日以降に工事請負契約を締結した工事であること。
  2. 発注者が、工事規模及び工事箇所近隣の宿泊施設等の状況を考慮した上で選定する工事であること。(建築工事は除く)
  3. 工事施工箇所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内であること。

試行要領の詳細

 別紙「東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿泊施設設置に関する試行要領」による。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林保全課 県有林担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5797 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。