肥料の銘柄数削減に向けた取組

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ページ番号1007709  更新日 平成29年1月11日

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肥料生産業者の皆様へ

肥料の登録・届出に際し、以下について取り組んでいただくようお願いいたします。

  1. 貴社が肥料の登録・届出を行う際に、保証成分量、その他の規格等からみて、当該肥料が、現在、貴社で登録・届出を行っている肥料と同一性を有する場合は、不必要に重複した登録・届出を行うことのないようにすること。
  2. 現在、貴社で登録・届出を行っている肥料のうち生産・輸入する予定のない肥料については、速やかに登録の失効届や事業の廃止届を提出すること。
  3. 詳細は別添資料(平成28年12月20日付け、28消安第4050号)を参照のこと。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業普及技術課 技術環境担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5656 ファクス番号:019-629-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。