農地等の許可証明関係

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ページ番号1007804  更新日 令和3年3月24日

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県及び市町村農業委員会では、農地に関する下記の諸証明業務を行っています。

買受適格証明

通常の不動産の入札・競売の場合には、最高価買受申出人(又は次順位買受申出人)が競落することになりますが、農地の競売の場合には、その者が農地法の許可基準を満たしていなければ、所有権を取得することができません。

そのため、買受けの申出ができる者を「買受適格証明書」の交付を受けた者に限定する取扱いがなされています。
この買受適格証明願は、それぞれ当該許可の申請又は届出の手続に準じて行うことになっています。

農地法の申請に係る許可等(届出を含む。)証明関係

農地法に基づく許可申請に対する許可(不許可又は却下)及び農地転用届出に対する受理(不受理)に関する証明としては、下記のものがあります。

  1. 農地法許可証明
    農地法第3条、第4条、第5条及び第18条の規定による許可申請に対する許可(不許可又は却下)のあったことの証明
  2. 農地法届出証明
    農地法第4条及び第5条の規定による届出に対する受理(不受理)のあったことの証明
  3. 転用許可有効証明
    農地法第4条及び第5条の規定による許可申請に対する許可が取消されていない旨の証明
  4. 農地法申請証明
    農地法第3条、第4条、第5条及び第18条の規定による許可申請書(転用届出書を含む。)の原本と相違ないことの証明
  5. 農地法関係指令書の補正
    農地法第3条、第4条、第5条及び第18条の規定による許可申請に対する許可(不許可又は却下)指令書の補正並びに農地法第4条及び第5条の規定による届出に対する受理(不受理)通知書の補正(処分の名あて人に係る住所等の変更)

農地法の適用外証明

土地登記事項証明書上の地目が「田」や「畑」となっている土地について、所有権移転等の登記をしようとする場合には、原則として、許可指令書がないと登記できないことになっています。しかし、現況が宅地などの農地以外のものである場合には、農地法の許可は必要ありませんので、あらかじめ登記簿の地目を変更しなければなりません。

適用外証明とは、このように現況が非農地である土地について、その土地の所有者等からの申請に対し、市町村の農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明のことです。

農業委員会が証明できる範囲は、農地法の適用を受けないことが明白なもので、次に掲げるものです。

  1. 天災地変等の不可抗力により、農地又は採草放牧地以外になった土地で、農地又は採草放牧地として復旧することが困難であると認められるもの。
  2. 法令により、転用制限の例外とされており、農地統制の適用を受けないで、農地又は採草放牧地以外のものになっている土地
  3. 農地法所定の許可を得て転用された土地
  4. その他農地又は採草放牧地以外となってから長年月を経過した土地で、農地又は採草放牧地として復旧することが著しく困難と認められるもの
    「長年月を経過した土地」:20年を経過したもの

申請手続

県知事許可に係る証明についても、市町村の農業委員会が窓口となります。

手数料

「農地法の申請に係る許可等(届出を含む。)証明」のうち、農地法関係指令書の補正に関する補正願いを除き、次により手数料を徴収します。

  1. 知事の権限に属するものについては、岩手県手数料条例の規定に基づく手数料の納付(1件 400円)
  2. 農業委員会の権限に係るものについては、市町村手数料条例に基づく所定の手数料の納付

問い合せ先

手続き等の詳細については、当該土地の所在する市町村の農業委員会又は広域振興局農政(林)部までお問い合わせ願います。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 農地調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5645 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。