飼養衛生管理基準が改正されました

ページ番号1032507  更新日 令和2年7月31日

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 昨今の国内外での家畜伝染病の流行を踏まえ、全畜種での衛生管理の強化を図るため、飼養衛生管理基準基準が見直されました。基準を確認し、衛生管理の点検をお願いします。

主な改正ポイント(一部を除き令和2年10月1日施行)

  1. 家畜の所有者は衛生管理に責任を持ち、「衛生管理者」を定めることや今後「衛生管理マニュアル」を整理することが必要です。
  2. 家畜疾病の防疫に重要な、衛生管理区域を設定して、区域内に「入れない」、「区域内で拡げない」、「持ち出さない」の3体系に分類し、それぞれに基準が設けられました。
  3. 主な新設項目は、下記のとおりです。
  • 衛生管理者の設置と責任について
  • 衛生管理マニュアルの作成と取組 (令和4年2月施行)
  • 家畜伝染病の発生による放牧制限に備えた準備措置(令和3年10月施行)
  • 衛生管理区域専用の長靴、衣類の準備と使用
  • 車両の消毒装置の設置と使用
  • 衛生管理区域内での愛玩動物の飼養禁止

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このページに関するお問い合わせ

岩手県県南家畜保健衛生所 大家畜課
〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東舘41-1
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