飼養衛生管理者の選任

ページ番号1029982  更新日 令和6年3月13日

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家畜伝染病予防法の一部改正(令和2年4月3日公布)により、全ての家畜の所有者の皆様に、「飼養衛生管理者」の選任が義務付けられます

注 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

注 1頭(羽)でも飼養している場合、飼養目的が畜産用でない場合も選任義務があります

「飼養衛生管理者」とは

  • 衛生管理区域における、飼養衛生管理の責任者です。
  • 衛生管理区域ごとに1人の選任が必要です(所有者自らが管理者となることも可)。
  • 以下の業務を行います。
  1. 衛生管理区域に出入りする者の管理
  2. 従業員への飼養衛生管理基準の周知・教育等
  3. 国・県から共有される家畜衛生に関する情報を踏まえた対応

生産者の皆様へ

令和2年7月1日までに、当所まで以下の事項をご報告ください。

飼養衛生管理者の

(1)氏名

(2)住所

(3)電話番号

(4)メールアドレス

(5)管理する農場名と衛生管理区域

(6)当該衛生管理区域の代表住所

注 衛生管理区域ごとに飼養衛生管理者を選任してください。

注 管理する農場の衛生管理区域が一つの場合は、(5)農場名及び(6)農場住所となります。

注 国・県ではメーリングリストを活用した家畜衛生情報の適時共有を行うことから、必ずメールアドレスを記入してください。メールアドレスをお持ちでない方は、確実に伝達できるご家族や所属する生産者団体等が管理するメールアドレスでも構いません。

関係団体の皆様へ

所属する生産者に対し、期日までに確実に報告するよう周知に御協力ください。

生産者がメールアドレスをお持ちでない場合に、貴団体代表メールアドレスの利用についてご協力をお願い致します。

報告方法

添付様式を用いて、令和2年7月1日までにファクスまたはメール(CE0003注pref.iwate.jp)にてご報告ください。

注を@に置き換えてください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県県南家畜保健衛生所 大家畜課
〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東舘41-1
電話番号:0197-23-3531 ファクス番号:0197-23-3593
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。