獣医事関係(診療施設開設届出等)様式

ページ番号1091468  更新日 令和7年11月18日

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動物病院の開設、変更、廃止等に係る各種届出様式は、以下の添付ファイルからダウンロードできます。

なお、届出の際の押印は不要となっています。

添付ファイル

診療施設を開設した場合【法第3条】

(1) 届出の対象
  ア 新規に診療施設を開設した場合
  イ 新規に往診診療業務を開始又は獣医師に往診診療業務を行わせる場合(「往診診療者等(法第7条)」)
   (注)以下の場合は、新規開設の届出が必要です。
    ・ 個人で開設後に法人設立し、法人として獣医療を行うこととした場合
    ・ 親が開設者であったが、諸事情により、子が獣医療を行うこととした場合
    ・ 全面改築又は施設建て替えなど、主要な構造設備の変更があった場合
    ・ 施設の所在地の変更(移転、ビルのフロアーの変更等)

(2) 提出書類
  ア 診療施設開設届出書(様式1)
  イ 診療施設の構造設備の概要及び平面図(様式1別紙)
  ウ エックス線装置設置届(エックス線装置を設置する場合)(様式2)
  エ 獣医師免許証の写し(管理者、診療を行なう獣医師)
  オ 定款又は寄付行為(法人の場合)

診療施設を休止(廃止)した場合【法第3条】

(1) 届出の対象
   診療施設の開設届を提出後、診療施設を休止又は廃止した場合

(2) 提出書類
  ア 診療施設休止(廃止)届出書(様式3)
  イ エックス線装置廃止届(様式6)

届出の内容に変更が生じた場合【法第3条】

(1) 届出の対象
  ア 診療施設の開設届を提出後、届出内容に変更が生じた場合
  イ 診療施設の休止届を提出後、再開する場合

(2) 提出書類
  ア 診療施設開設関係事項変更届出書(様式4)
  イ 診療施設の構造設備の概要及び平面図(様式1別紙)
  ウ エックス線装置届出事項変更届(様式5)
  エ 獣医師免許証の写し(管理者、診療獣医師の変更の場合)
  オ 定款又は寄付行為(法人の場合)

届出期限

 法第3条に基づき、いずれの届出も、事由が生じた日から10日以内に知事へ届け出る必要があります。
 なお、やむを得ず10日を超えて届出を行う場合は、遅延理由書(任意様式)を添付してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県中央家畜保健衛生所 中小家畜課
〒020-0605 岩手県滝沢市砂込390-5
電話番号:019-688-4111 ファクス番号:019-688-4012
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。