岩手県飼養衛生管理指導等計画の公表について(令和6年3月4日更新)

ページ番号1042827  更新日 令和6年3月4日

印刷大きな文字で印刷

  1. 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第12条の3では、農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関して家畜の所有者が遵守すべき基準を定め、家畜の所有者にその遵守を義務付けています。
  2. 本計画は、法第12条の3の3に規定する飼養衛生管理指導等指針(以下「指針」という。)に即して、法第12条の3の4に基づき定めるものです。
  3. 本計画の計画期間は、令和6年度から令和8年度とします。
  4. 指針の変更、家畜の伝染性疾病の発生の状況や指導の実施状況等を踏まえ、必要があると認めた場合には、本計画を変更します。

(参考)令和3年度飼養衛生管理指導等計画(令和3年度~令和5年度)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5721 ファクス番号:019-623-0201
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。