家畜人工授精所の運営状況の報告について(令和4年)

ページ番号1061143  更新日 令和5年1月27日

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家畜人工授精所の運営状況の報告について

家畜人工授精所の開設者は、毎年、報告が必要です。

家畜人工授精所の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該家畜人工授精所の運営の状況を都道府県知事に報告することが必要です。

1 業務と報告様式 

(1)特定家畜人工授精用精液等(和牛4品種とその交雑種等)の業務に関する報告

    家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書

      「様式第28号」

(2)その他の家畜人工授精用精液等(乳用種等)の業務に関する報告

    家畜人工授精所における家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)

      「様式第29号」

2 報告対象期間

     令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

3 報告先

   当該家畜人工授精所を管轄する広域振興局農政担当部 (報告方法等の詳細については振興局から通知します。)

4 報告様式を記載する際の注意

   報告様式第29号の家畜人工授精用精液等を譲渡(譲受)した件数は、譲渡(譲受)した回数を記載してください。

    【例】精液を10本購入した。→1件

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5721 ファクス番号:019-623-0201
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