養蜂振興法(蜜蜂飼育届)について

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ページ番号1007761  更新日 令和4年5月13日

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 平成25年1月1日に養蜂振興法(改正)が施行となり、蜜蜂を飼育する方(計画を含む)は、蜜蜂飼育届の提出が義務づけられています。

飼育届

対象者

蜜蜂を飼育する方(趣味の飼育も含みます。)
※花粉交配用にのみ飼養する方や、学術研究等のため密閉された空間で飼養する方は届出の対象から除外になります。

届出時期

毎年1月31日までに、お近くの県の広域振興局又は農林振興センターに提出してください。

届出様式

蜜蜂飼育届
※下記の添付ファイルを参照ください。

その他

提出いただいた飼育届に記載された内容は、蜂群の配置調整や伝染病予防、農薬危害防止等に必要な場合においてのみ利用します。

詳しくは、最寄りの広域振興局農政部又は農林振興センターにおたずねください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 畜産課 振興・衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5721 ファクス番号:019-623-0201
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。