岩手県事業復興型雇用確保助成金【住宅支援費】(令和6年度版)

ページ番号1074586  更新日 令和6年7月25日

印刷大きな文字で印刷

沿岸市町村に所在する事業所が求職者の雇入れのために住宅支援等による職場環境の改善を図り、かつ雇用の確保・維持を達成した場合、住宅支援費助成金を支給します。

更新情報

  • 令和6年5月14日 令和6年度新規認定申請についての手引き等を掲載しました。

雇用保険事業所別被保険者台帳の取得について

(注)従来の取扱いからの変更です。

 厚生労働省での取扱いの変更により、事業所における雇用保険事務適正化以外の目的のための雇用保険事業所別被保険者台帳の取得が不可となりました。

 本助成金事務に関連する目的での取得が不可となったことを受けて、従来は申請時に対象となる労働者の雇用保険加入状況の確認のため、雇用保険事業所別被保険者台帳の写しを御提出いただいていましたが、今後は雇用保険被保険者資格取得等(喪失)確認通知書及び労働者名簿、賃金台帳での確認となりますのでご注意ください。

(1)新規認定申請

 岩手県内の沿岸12市町村に所在する事業所が産業政策の支援を受け、求職者の雇用に先立って住宅支援等の制度を新設又は拡充したのち、雇用した求職者に対して住宅支援を行った場合、その経費の4分の3を事業所当たり年額240万円を上限に助成します。

ご案内

 詳しくは、下記のご案内等を御確認ください。

受付期間

令和6年5月15日(水曜)から令和7年3月14日(金曜)(必着)

(注)持参する場合は、令和7年3月14日(金曜)午後4時30分必着

手続詳細

以下の手引きをご確認ください。

申請様式

申請に必要な様式については、下記リンクに掲載しておりますので、ご活用ください。

(2)変更認定申請

 岩手県事業復興型雇用確保助成金(住宅支援費)の支給認定を受けた事業所が、受給要件労働者の離職に伴う補充を行う場合や、認定を受けた取組内容に変更がある場合、労働者の状況に変更がある場合には、変更認定申請が必要です。手続きの詳細は、各手引き等をご確認ください。

(注)補充と追加の取扱いの違いについて

 受給要件労働者が離職した後に、受給要件労働者の要件を満たす求職者を雇い入れた場合、離職した受給要件労働者の助成枠に「補充」、又は新たな受給要件労働者として「追加」することができます。

 「補充」の場合は、離職した受給要件労働者の助成対象期間を引き継ぐこととなります。

 また、最も早く雇い入れた受給要件労働者が離職し、補充しない場合は、離職した受給要件労働者の経費だけでなく、受給要件労働者以外の労働者の経費も対象外となります。

 「追加」の場合は、追加した受給要件労働者の雇入日から3年間が助成対象期間となります

補充申請

追加申請

受付期間:令和6年5月15日(水曜)から令和7年3月14日(金曜)(必着)

(注)持参する場合は、令和7年3月14日(金曜)午後4時30分必着

(3)支給申請兼実績報告及び助成金請求手続

対象事業所は、下記の「手引き」を確認の上、書類を御提出ください。

助成金の適正な取扱いに係る留意事項

認定事業者におかれましては、以下の点に留意のうえ適正な取扱いをしてください。

(1)会計帳簿等の整理等について

岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第34に基づき、助成金の支給を受けた事業主は、認定申請書類その他関係書類を、基金事業が終了した年度の翌年度から5年間は必ず保管してください。

(2)検査について

県が必要と認めた場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第28に基づき、県は事業主その他関係者に対して書類の提出を求め、事情聴取、関係物件の収去及び立入検査をすることがあります。また、本助成金は国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を財源としており、会計検査院による会計検査が実施されることがありますので、その際には関係書類の提出等を求めることがあります。

(3)不正受給について

助成金を不正に受給した場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第29に基づき、助成金の支給認定及び支給決定を取り消します。なお、助成金の支給決定を取り消された場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第30に基づき、取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、県へ助成金を返還していただきます。

お問い合わせ先

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室

 助成金の申請等に関する詳細な手続きについては、岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室にお問い合わせください。

【住所】〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

【電話】019-656-1571 (電話受付時間:平日 午前9時30分から12時、午後1時から午後4時30分)

【ファクス】019-656-1572

【メール】AE0005@pref.iwate.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5593 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。