旅行業の新規登録申請

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ページ番号1009249  更新日 令和6年3月13日

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旅行業登録制度

  1. 旅行業(二種・三種)を営もうとする者は、旅行業を行う主たる営業所の所在地を管轄する知事の登録を受ける必要がある。(旅行業法第3条及び同法施行規則第1条第1項第2号)
  2. 旅行業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。(旅行業法第4条第2項及び同法施行規則第1条の3)
  3. 登録を受けないで旅行業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により処分される。(旅行業法第29条)

登録条件

申請者が、登録拒否条項(下記事項)に該当する場合は、その登録は拒否される。(旅行業法第6条第1項各号)

  1. 旅行業法第19条の規定による旅行業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  4. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)から(3)の1に該当するもの
  5. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  6. 法人であって、その役員のうちに上記(1)から(3)、(5)に該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに旅行業法第11条の3の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められないもの
  8. 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

新規登録申請に当たっての要件

  1. 主たる営業所の所在地は、岩手県内にあること。
  2. 法人で申請する場合は、商号・目的(定款・法人登記簿共に)について、下記事項に注意のこと。

『商号』

既存旅行業者との類似商品をさけるため、申請書提出前に電話等で確認のこと。

『目的』

必ず『旅行業』又は『旅行業法に基づく旅行業』とすること。

3.財産的基礎として、基準資産額が700万円以上(第2種)あるいは300万円以上(第3種)あること。(旅行業法第6条第1項第8号及び同法施行規則第3条並びに同第4条)

基準資産額の算出方法

申請前直近の事業年度における確定決算書から算出する。

基準資産額={(資産の総額)―(創業費その他の繰延資産)―(営業権)―(不良債権)}
―(負債の総額)―(所要の営業保証金または弁済業務保証金分担金)

協会保証会員:営業保証金の5分の1

4.基準資産額並びに最低営業保証金・最低弁済業務保証金分担金は、以下のとおりである。

登録業務範囲

第二種旅行業

基準資産額

700万円

協会非加入

最低営業保証金(供託金) 1千100万円
最低弁済業務保証金分担金 ―

保証社員

最低営業保証金(供託金) ―
最低弁済業務保証金分担金 220万円

登録業務範囲

第三種旅行業

基準資産額

300万円

協会非加入

最低営業保証金(供託金) 300万円
最低弁済業務保証金分担金 ―

保証社員

最低営業保証金(供託金) ―
最低弁済業務保証金分担金 60万円

  • 営業保証金及び弁済業務保証金分担金は、登録後1年間の旅行業務取引高の見込額を算定の基礎とするので、注意のこと。
  • 登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手のこと。(詳細は、全国旅行業協会 岩手県支部 電話:019-653-4300へ問い合わせすること。)

5.総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。(旅行業法第11条の2)

  • 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。
  • 海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。
  • 従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任すること。

申請に必要な書類

詳細は、添付ファイルをご覧ください。

申請から登録(標準処理期間)及び営業開始までに要する日数

書類の不備などがある場合、下記標準処理期間が守られないこともあります。

1):協会非加入者 2):協会加入者

(注)申請をもって旅行業の営業は営めないので、注意のこと。

登録の手続き

新規登録手数料の納付

手数料 2万7千円(旅行業法関係手数料条例第2条)
申請時に県証紙で御用意ください。(岩手銀行本店支店、県庁内の県庁支店でも扱っています。)

登録の通知を受けた日から14日以内に下記手続きを行うこと。

ア 旅行業協会へ加入しない場合

  • 営業保証金の供託・届出(旅行業法第7条第2項)
  • 登録通知受領後、所要の営業保証金を法務局に供託し、届け出る。

イ 旅行業協会へ加入する場合

  • 弁済業務保証金分担金の納付(旅行業法第22条の10第1項第1号)
  • 登録通知受領後、所要の弁済業務保証金分担金を旅行業協会へ納付し、届け出る。

ウ 登録票・旅行業務取扱料金表の用紙を購入し、必要事項を記載のうえ掲示する。

用紙の販売

全国旅行業協会 岩手県支部
所在地:〒020-0866 盛岡市本宮2丁目36-3-101
電話:019-636-2277

登録の有効期間及び変更届出期限

  • 登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする(旅行業法第6条の2)。したがって、登録の有効期間が満了したときは登録が抹消される(旅行業法第20条第1項)。
  • 引き続いて旅行業を営もうとするときは、有効期限の2カ月前までに更新申請をする必要がある。(旅行業法施行規則第1条)
  • 登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければならない。(旅行業法第6条の4第3項)

申請用紙の販売所

一般社団法人 全国旅行業協会 岩手県支部
所在地:〒020-0866 盛岡市本宮2丁目36-3
電話:019-656-5122

詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。