旅行サービス手配業の新規登録申請

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ページ番号1009246  更新日 令和6年3月13日

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旅行サービス手配業とは

「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。(旅行業法第2条第6項)

旅行サービス手配業登録制度

  1. 旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在地を管轄する知事の登録を受ける必要がある。(旅行業法第23条)
  2. 旅行サービス手配業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。(旅行業法第24条)
  3. 登録を受けないで旅行サービス手配業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分される。(旅行業法第74条)

登録条件

申請者が、登録拒否条項(下記事項)に該当する場合は、その登録は拒否される。(旅行業法第26条)

  1. 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から4又は7のいずれかに該当するもの
  6. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 法人であって、その役員のうちに上記1から4又は6のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  9. 営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められないもの

新規登録申請に当たっての要件

  1. 主たる営業所の所在地が、岩手県内にあること
  2. 法人で申請する場合は、商号・目的(定款・履歴事項全部証明書共に)について、下記事項に注意のこと。
    1. 商号
      既存登録の旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との類似商号を避けるため、必ず申請書提出前に電話等で確認のこと
    2. 目的
      必ず「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」とすること
  3. 総合又は国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者、若しくは旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者を選任すること。(旅行業法第28条)
    1. 1営業所につき1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること。
    2. 従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること。

申請に必要な書類

詳しくは「旅行サービス手配業新規登録申請書類一覧表」をご覧下さい。

新規登録手数料の納付

手数料1万7千円

申請時に県証紙で御用意ください。(岩手銀行本店支店、県庁内の県庁支店でも扱っています)

登録後の留意点

1.登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければならない。(旅行業法第27条第1項)

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。