いわて教育旅行誘致促進事業の実施について

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令和6年4月19日更新:Q&Aを追加しました。

いわて教育旅行誘致促進事業の実施について

 三陸地域(沿岸13市町村)への教育旅行の誘致拡大及び周遊を図るため、旅行業者が、同地域を目的地とする貸切バスを使用した教育旅行を催行した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及びいわて教育旅行誘致促進事業費補助金交付要綱(令和6年4月1日。以下「要綱」という。)により補助金を交付します。

 

1 補助対象事業者等

補助対象事業者については、次のとおり要綱で定めています。

項目

内容

補助対象事業者   

旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく、登録を受けた旅行業者とする。

2 提出期日(募集期間)等

 当該補助金の事業期間、交付申請の期日、その他の事項については次のとおりとします。

項目

内容

補助金の交付対象となる事業期間

《第一期》令和6年4月12日(金曜)から令和6年9月30日(月曜)まで

《第二期》令和6年10月1日(火曜)から令和7年2月28日(金曜)まで

要綱第9の規定に基づき別に定める交付申請書の提出期日

(受付期間)

1 募集期間 

  《第一期》

   令和6年4月1日(月曜)~令和6年8月16日(金曜)午後5時必着

  《第二期》

   令和6年9月2日(月曜)~令和7年1月17日(金曜)午後5時必着

  注)事業を開始する月の前月からの受付とし、事業を開始する月の

    2週間前の午後5時(当該日が休日である場合は、その前日)

    までに申請書を提出すること。

    ただし、4月12日(金曜)から4月30日(火曜)の間の事業については、

    4日前(4月8日(月曜))の午後5時までの提出を認める。

  注)受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付を終了する。

    ただし、上記募集期間中に精算処理等により、執行可能予算が確保でき

    た場合は、受付を再開することがあること。

 

2 受付時間

  午前9時から午後5時まで

   注)正午~午後1時を除く。

   注)土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く。

 

3 受付場所

  岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室

 

4 申請書の提出方法

  持参又は郵送

   【持参の場合】

    注)事前に予約をすること。

    注)書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。

     形式審査には多少時間がかかること。

    注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しない

     ことがあること。

   【郵送の場合】

    注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せず

     に申請書を返送することがあること。

    注)受付期間前等、期間外に申請書を提出した場合は、受付せずに申請書

     を返送する。

補助金申請の単位  補助金の申請にあたっては、1ヶ月毎の期間に区切って申請すること。
補助金申請上限額  1事業者の補助金申請上限額は2,000,000円までとする。

交付決定等

 申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。

(申請の内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で補助金の交付

決定を行うもの。)

 注)申請書受付順番が後順位の申請については、申請内容が適当であっても、

  予算の都合上補助金不交付となる場合があること。

 注)事業は、岩手県の補助金交付決定後に着手すること。

  交付決定前に着手した事業については、補助金の支給対象外となること。

 

補助金の精算

 

補助金の精算は申請した事業の完了をもって行うこと。

 

規則第13条第1項の規定に基づき定める必要な事項

(請求書等提出期日)

いわて教育旅行誘致促進事業費補助金請求書は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日(当該日が休日の場合は、その翌日)または、令和7年3月7日(金曜)のいずれか到来が早い日を提出期日とする。

規則第4条及び第13条第1項の規定に基づく提出書類等

(手続き書類)

【補助金交付申請】

 「いわて教育旅行誘致促進事業費補助金申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 会社定款の写し(申請者が個人事業者の場合にあっては旅行業登録簿の写し)
  • 振込口座の銀行名、支店名、普通当座の別、口座番号、名義人(フリガナ)が分かる部分の通帳の写し
  • その他知事が必要と認める書類

 

【補助金請求】

 「いわて教育旅行誘致促進事業費補助金請求書(様式第5号)」及び「実績報告書(様式第6号)」に下記の書類を添えて提出してください。

  • 催行実績一覧表(様式第7号)
  • 旅行行程表及び旅行代金内訳書
  • 運送申込書/運送引受書・乗車券
  • 運行記録簿等(運行した車両、日付、乗車人数が分かる書面)
  • 貸切バス利用証明書(様式第8号)
  • 宿泊証明書(様式第9号)
  • 三陸地域観光施設等訪問報告書(様式第10号)
  • その他知事が必要と認める書類

提出先

住 所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

あて先:岩手県商工労働観光部

    観光・プロモーション室 国内観光担当

【問い合わせ】

○受付時間

 午前9時から午後5時まで

 注)正午から午後1時までを除く。土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く

○問い合わせ先

 岩手県 商工労働観光部

 観光・プロモーション室 国内観光担当(岩手県庁2階)

             電話:019-629-5572

             ファクス :019-623-2001

             e-mail:AE0006@pref.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
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