令和5年度旅行商品造成及び催行支援事業助成金

ページ番号1068564  更新日 令和6年3月13日

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 いわて観光キャンペーン推進協議会(以下「協議会」という。)は、令和5年度冬季(令和6年1月から3月)にJR東日本の重点販売地域の指定を受けて行う「しあわせな予感♥いわて冬旅キャンペーン」において、岩手県に来訪する観光客の内陸から県北・沿岸への周遊促進や、内陸地域の滞在型観光の促進を目的に、旅行会社等による岩手県を対象とした旅行商品造成及び催行する事業に対して、令和5年度旅行商品造成及び催行支援事業助成金交付要綱に基づき、予算の範囲内で助成金を交付する事業について、次のとおり公募します。 

1 事業目的 

 キャンペーン期間中に岩手県へ来訪する観光客の内陸から県北・沿岸への周遊促進や、内陸地域の滞在型観光の促進を目的に旅行商品造成及び催行の支援を実施するもの。 併せて、宿泊を伴う旅行商品のうち、県北・沿岸地域への宿泊を伴う旅行商品を加算要件にすることにより、県北・沿岸地域への誘客促進と消費拡大につなげていくもの。

2 事業内容

 内陸地域の「温泉」や「スノーリゾート」、沿岸地域の「冬の味覚」、「絶景」など、各エリアの特色 のある冬季観光コンテンツを含む内容の旅行商品の造成及び催行をし、内陸から県北・沿岸への周遊 促進や内陸地域の滞在型観光の促進に繋がる企画に対して助成するものとする。

3 助成対象者

 旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)第3条の規定に基づく登録を受けている事業者とする。

 ・ 旅行業者(第1種、第2種、第3種、地域限定)

 ・ 旅行業者代理業を営む者

4 助成要件

(1) 助成の対象となる旅行商品とは、次の要件を全て満たし、いわて観光キャンペーン推進協議会会長(以 

  下「会長」という。)が承認した旅行商品とする。

  ア 催行期間が令和6年1月1日(月曜)から令和6年3月 31 日(日曜)までの間であること。

  イ 岩手県内の観光施設や観光スポットに立ち寄り、体験プログラムやアクティビティ、イベント 等のコン

   テンツを含む企画を催行すること。  注 中止になったものについては、助成の対象外とする。

  ウ 旅行業法第2条第1項に定められている募集型企画旅行であり、パンフレットやチラシの配布又はホーム

   ページへの掲載等により参加者を募集すること。

  エ 事務局が指定したアンケートを実施し、実績報告時に提出すること。

(2) 宿泊を伴う旅行商品のうち、県北・沿岸地域への宿泊を行程に取り入れた場合は、助成額の加算対象とす 

  る。

5 助成対象経費

 助成対象経費は、旅行商品を造成及び催行に要する経費で次のとおりとする。

(1) 旅行商品を造成に要する経費

  ア パンフレット・チラシの製作に要する経費

    当該旅行商品の販売促進のために製作するパンフレット等の企画デザイン、印刷等に要する経費とす

   る。ただし、同一のパンフレット等に助成対象外の旅行商品が掲載されている場合は、掲載紙面における

   助成対象となる旅行商品の占める面積の割合で按分した額を助成対象経費とする。

  イ 広告掲載に要する経費

    新聞、雑誌等に掲載する広告製作、掲出に要する経費、WEB、SNSでの宣伝広告のために必要なデザイ

   ン、サイト運営等に要する経費とする。ただし、同一の広告に助成対象外の旅行商 品が掲載されている場

   合は、掲載面における助成対象となる旅行商品の占める面積の割合で按分した額を助成対象経費とする。

(2) 旅行商品の催行に要する経費

  ア 岩手県内の周遊に要する経費

    岩手県内を周遊するための移動に要する交通費。ただし、旅行参加者の岩手県外から岩手県内又は岩手 

   県内から岩手県外までの交通費は対象としない。

  イ アンケート調査の実施に要する経費協議会が指定したアンケート調査を実施するにあたり、インセンテ 

   ィブ等に要する経費とする。

6 助成金

 (1) 助成額は、「4 助成要件(1)」を全て満たす旅行商品の催行に要する経費のうち、5の助成対象経費の

    3分の2以内を助成する。ただし、旅行者1人当たりの上限額を5,000円とする。

 (2) 上記(1)に加え、県北・沿岸地域に宿泊する旅行商品を造成した場合は、旅行者1人当たりの上限額に

      5,000円を加算する。

 (3) 1事業者あたりの上限額は、造成・催行する商品数に関わらず50万円とする。

 (4) 助成額は、1千円未満を切り捨てる。

【助成額及び上限額】

区分

助成要件

助成率

(1商品あたり)   

上限額

(1商品1人当たり)   

上限額

(1事業者あたり)   

基本額 

(1) 全ての助成要件を満たす旅行商品

対象事業の

3分の2以内

  5,000円

500,000円

加算額

(2) 上記(1)に加え、県北・沿岸地域(注1)に最低1泊以上宿泊すること

対象事業の

3分の2以内

  5,000円

   (注2)

500,000円

注1 県北・沿岸地域:久慈市、洋野町、野田村、普代村、二戸市、軽米町、一戸町、九戸村、宮古市、

                            大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村

注2 加算額の上限 :県北・沿岸地域に1泊以上宿泊する場合は、上限5,000円の加算となり、1商品1人

            当たり上限は10,000円とする。

 

7 事業期間

 助成金交付決定の日から令和6年3月31日(日曜)まで

 注 ただし、宿泊を伴うものについては、3月30日(土曜)宿泊分まで

8 助成事業の決定

 助成事業については、公募をし、申請内容を先着順に審査したうえで決定する。

9 公募について

 (1) 公募期間

     第1期 令和5年9月6日(水曜)  ~ 令和5年10月4日(水曜)

     第2期 令和5年11月1日(水曜) ~ 令和5年12月6日(水曜)

     注 助成額が予算額に達した場合、公募期間内であっても公募を締め切ります。

         注 予算額 第1期:3,000千円 第2期:1,000千円

 (2) 申請方法

   ・ 必要書類を準備の上、事務局あてメール又は持参すること。

   ・ メールの場合は、PDF型式で提出すること。

 (3) 申請書類

    令和5年度旅行商品造成及び催行支援事業助成金交付要綱に規定された書類

   ア 令和5年度旅行商品造成及び催行支援事業助成金交付申請書(様式第1号)

  イ 事業実施計画書(様式第2号)

  ウ 事業費積算書(様式第3号)

  エ 2、3を補足する書類等

  オ その他会長が必要と認める書類

 

10 提出先

 住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1

 あて先:岩手県商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当

 Mail:iwate-cp@pref.iwate.jp

11 お問い合わせ

 【受付時間】 午前9時から午後5時まで

  注 正午から午後1時までを除く

  注 土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く

 【問い合わせ先】 事務局 岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 国内観光担当

  電話:019-629-5574 

  ファクス:019-623-2001

  Mail:iwate-cp@pref.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
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