盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金

ページ番号1100293  更新日 令和8年8月31日

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事業の内容

1 事業目的

この補助事業は、地域未来投資促進法に基づく第2期岩手県基本計画に定める6分野のうち、盛岡広域の地域特性を踏まえた重点分野に関連する産業について、展示会や学会等への出展を支援し、国内外企業等との取引拡大や企業間マッチング促進による企業の持続的な成長及び地域産業の活性化を図ることを目的とする。

2 補助事業者

盛岡広域(盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町及び矢巾町)に主たる事業所を設置し、「成長ものづくり分野」又は「デジタル分野」を重点分野として位置づけ、いずれかの分野で事業を展開する法人又はその連携体。

3 補助対象者

(1) 補助金の交付の対象事業者は、地域未来投資促進法に基づく第2期岩手県基本計画において促進を図る6分野のうち、盛岡広域の地域特性を踏まえ、成長ものづくり分野(医薬医療機器関連産業)又はデジタル分野(IT関連産業)のいずれかの分野で事業を展開する事業者とする。

(2) 補助を受けようとする展示会が、交付決定の日から令和9年1月31日までに開催される展示会であること。

4 補助対象経費

当該事業の実施に係る経費のうち、補助事業者が負担し、国、県その他の機関から同様の趣旨の補助金の交付を受けたこと又は受ける予定がない次の経費(消費税や手数料等、間接経費は除き、補助事業者が精算したものに限る。)。

経費区分

内容

出展費:出展小間料

出展小間内で商談を行うための小間スペース利用料

出展費:オンライン出展料

オンラインシステム(チャット機能等)により、商談を行うオンライン展示会やWeb上で動画や資料を用いて自社商品を紹介するオンライン展示会に出展する場合に係る出展基本料

輸送費

補助対象の対面展示会への出展に際し、自社の所在地と展示場間(経由地を含まない)に係る展示物の輸送を、運送事業者へ外部委託する場合の輸送委託費

旅費

展示会の出展に際し、自社の所在地と展示会場間(経由地を含まない)に係る展示物の輸送を、運送事業者へ外部委託する場合の輸送委託費

ブース装飾費

展示会に係る必要最低限の小間装飾費、小間に設置する什器・備品のリース代

印刷物製作費

展示会で来場者に配布する、自社の会社案内又は自社商品のチラシ・カタログ等、紙媒体の印刷物制作に係る経費

動画制作費 展示会で流すための、自社又は自社商品を紹介するPR動画の制作に係る委託経費のうち撮影及び編集委託費

 

5 補助率

補助対象経費の2分の1以内(上限:対面型展示会200千円、オンライン展示会100千円)。交付申請書受理順に審査を行い、事業目的、内容等要件を満たすものから順に予算の範囲内で交付決定を行う。なお、一補助事業者あたりへの同一年度内の補助は、上限額までとし、対面型展示会及びオンライン展示会の併用は不可とする。

6 事業の流れ

項目 実施者 内容
申請書提出 申請者

申請書、事業計画書及び収支予算書を提出。

提出期限:出展日の14日前まで

申請書審査 協議会

申請書等を審査。なお、必要に応じてヒアリングを実施。

交付決定通知 協議会 事業者あて交付決定通知を送付。
展示会出展 申請者  
完了報告提出 申請者

完了報告書、収支決算書、補助対象経費の支出を証明する領収書等、出展を証明する資料及び成果等を提出。

提出期限:補助対象経費のすべての支払が完了し、当該事業を完了した日から30日を経過した日又は令和9年3月15日のいずれか早い日まで

確定通知 協議会 完了報告書をもとに審査を行い、交付確定額を通知。
請求書の提出 申請者

確定通知書をもとに請求書を提出

提出期限:補助金額確定通知書の通知日から30日を経過した日又は令和9年3月15日のいずれか早い日まで

補助金の交付 協議会 指定口座に補助金を振込み

7 申請の手続き

⑴ 申請受付期間
  令和8年8月21日(金)~令和9年1月15日(金)
⑵ 提出期限
  展示会等出展日の14日前まで
⑶ 提出書類(各1部)
  ・ 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  ・ 事業計画書(様式第2号)
  ・ 収支予算書(様式第3号)
  ・ 出展する展示会及び出展する製品・サービス等の概要資料
⑷ 提出方法
  電子メール
⑸ 提出先
  盛岡広域産業成長推進協議会事務局 (盛岡広域振興局経営企画部経営企画室)
  Mail:BA0001@pref.iwate.jp

8 申請にあたっての注意点

 ⑴ 補助金交付決定日以前に着手された経費は、補助対象外となります。ただし、やむを得ない理由により補助金交付決定前に補助事業に着手する必要が生じた時、補助事業者から盛岡広域産業成長推進協議会会長に対し、成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第10号)を提出した場合には、この限りではありません。なお、補助金交付決定日以前に着手された経費については、8月21日(金)以前には遡及できないものとします。

 ⑵ 交付決定を受けた後、展示会への出展内容を変更する場合や補助対象事業の2割を超える減少が生じる場合は、事由発生日から14日以内に変更申請が必要です。出展中止や申請を取り下げる場合も、申請が必要です。

 ⑶ 補助事業関係の書類は、事業終了後、5年間保存しなければなりません。

 ⑷ 補助金は、事業が完了し、交付額が確定した後の支払いとなります。

 ⑸ 展示会等への出展成果を把握するため、出展後2年間にアンケート調査等を実施することがありますので、その際は御協力をお願いします。

 ⑹ 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第10号)を提出する際は、お問合せ先へ事前に御連絡願いただくようお願いいたします。

9 お問い合わせ先

上記7(5)に掲げる提出先と同じ

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局経営企画部 経営企画室 産業振興グループ
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6514 ファクス番号:019-629-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。