中小企業協同組合の届出(協業組合)

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ページ番号1012433  更新日 平成31年2月20日

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盛岡広域振興局 協業組合に関する法律に係る申請・届出

盛岡広域振興局が所管する組合 盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手町、紫波町に主たる事務所を置く協業組合

※ 次の組合については、それぞれ所在地の各市町村が所管しています。

  • 地区を雫石町とする協業組合及び雫石町に主たる事務所を置く協業組合については、雫石町観光商工課(電話:019-692-2111)
  • 地区を葛巻町とする協業組合及び葛巻町に主たる事務所を置く協業組合については、葛巻町総務企画課(電話:0195-66-2111)
  • 地区を矢巾町とする協業組合及び矢巾町に主たる事務所を置く協業組合については、矢巾町産業振興課(電話:019-611-2602)

届出様式をダウンロードできます。(根拠法令欄中の「法」とは、「中小企業団体の組織に関する法律」、「規則」とは、「中小企業団体の組織に関する法律施行規則」をいいます。)

役員の変更の届出

添付書類

  • 変更した事項を記載した書面
  • 変更の年月日及び理由を記載した書面
  • 役員の選挙又は選任による変更のときは、総会又は理事会の議事録若しくはその謄本(原本証明したもの)

提出部数

1部

届出時期

変更の日から2週間以内

根拠法令

法第5条の23第3項で準用する中小企業等協同組合法第35条の2
規則第80条

定款の変更の認可の申請

添付書類

  • 変更の理由を記載した書面
  • 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面(変更前と変更後の対照表とすること)
  • 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本(原本証明したもの)
  • 総会又は総代会の議案書
  • 変更後の協業計画書及び組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部若しくは一部の協業をする旨を記載した書面(※定款の変更が協業組合の事業の追加に係る場合)
  • 事業計画書又は収支予算書(※定款変更が事業計画又は収支予算に係る場合)
  • 中小企業等協同組合法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表、同条第2項の規定による公告及び催告をしたこと等を証する書面等(※定款の変更が出資一口の金額の減少に関する場合)

提出部数

2部

根拠法令

法第5条の23第3項で準用する中小企業等協同組合法第51条第2項
規則第79条1項から3項

組合の解散の届出

添付書類

  • 総会の議事録又はその謄本(原本証明したもの)
  • 総会の議案書

提出部数

1部

届出時期

解散の日から2週間以内

備考

総会の決議及び定款で定める存立時期の満了又は解散事由の発生による場合、提出が必要となります。

根拠法令

法第5条の23第4項で準用する中小企業等協同組合法第62条第2項
規則第85条

決算関係書類の提出

添付書類

  • 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
  • 上記事項を提出した通常総会の議事録又はその謄本(原本証明したもの)
  • 通常総会の議案書

提出部数

1部

届出時期

通常総会の終了の日から2週間以内

根拠法令

法第5条の23第6項で準用する中小企業等協同組合法第105条の2第1項
規則第90条

設立認可申請

岩手県中小企業団体中央会へご相談ください。

根拠法令

法第5条の17第1項
規則第3条

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局経営企画部 産業振興室 産業振興グループ
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6514 ファクス番号:019-629-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。