建築指導課の業務

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ページ番号1012560  更新日 令和2年6月5日

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建築基準法に基づく建築物等の確認・違反建築物の防止・「ひとにやさしいまちづくり」や「景観づくり」の条例に関する審査を行っています。
また、建築物の耐震診断・耐震改修の推進・相談を行っています。

建築確認申請

「自分の土地だから何を建てようが自由だ!」と、法律を無視して建物を建築できません。周辺の環境、建物の安全性、消費者の保護等を図るため、建築基準法が定められています。
みなさんが建物を建てる時は、建築確認申請書を提出し、建築基準法に適合しているかどうか審査を受ける必要があります。適合していれば、建築工事に着手でき、完成時に完了検査を受けることになります。

建築士・建築士事務所

建物の設計や工事監理を行うには、規模に応じ一級建築士・二級建築士・木造建築士の資格が必要です。
また、これらの業務を営むには、建築士事務所としての登録が必要です。
みなさんが建物を建てる時には、登録された建築士事務所へ設計や工事監理を依頼することができます。
また、建築士事務所では、業務の実績や所属する建築士の実務経験等が閲覧できるようになっています。

建築物の耐震診断・耐震改修

昭和56年以前に建築された建物は、現在の建築基準法の耐震基準より弱い建物がほとんどです。地震に対して安全で安心な建物に住んでもらうために、住宅はもとより建築物の耐震診断・耐震改修が必要です。

ひとにやさしいまちづくり

高齢者や障害者だけでなく、妊産婦や子供を含む県民誰もが自由に出かけられるように、「ひとにやさしいまちづくり条例」に基づいて、不特定多数の方々が利用される建物を新築する場合など、その建物の所有者は新築等の内容の協議が必要になります。
県では、条例の整備基準に基づいて、所有者への指導や助言を行っています。

景観づくり

岩手には、自然の景色、調和のとれた街並み、田園風景など、すばらしい景観が多く残されています。しかし、建物や工作物の建設等によって、それらが失われてしまわないようにする必要があります。
岩手県では、「景観法」と「岩手の景観の保全と創造に関する条例」に基づき、一定規模以上の建築物等を対象に、周辺環境への配慮について審査を行っています。

宅地建物取引業の免許申請

土地や建物の斡旋業務を営もうとする場合の免許申請に関する手続き等を行います。

事務分担

  • 建築確認申請及び完了検査
  • 建築士事務所に関すること
  • ひとにやさしいまちづくり条例
  • 応急危険度判定士
  • 景観条例
  • 宅地建物取引業の免許申請

内線6650、6651

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局土木部 建築指導課 建築指導チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6650 ファクス番号:019-652-6924
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。