用地課の業務

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ページ番号1012556  更新日 平成31年2月20日

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道路の拡幅工事や河川の改修工事等を行うために、新たな土地が必要となることがあります。このような場合、県は土地所有者の方々から工事に必要な用地を提供していただくことになります。
また、用地の提供に伴い、用地内にある建物等を移転する必要がある場合は補償基準に沿った補償をすることになります。

工事に着手するまでの用地補償の標準的な流れ

  1. 事業計画の策定
    整備の必要な箇所から、緊急性や優先度等を総合的に判断して整備箇所を定めます
  2. 事業説明会
    事業の計画を説明し、地元の要望を聞き取ります。
    また、用地測量調査をするために土地の立入りの承諾をいただきます。
  3. 用地測量・物件調査
    隣接所有者の土地との境界を確認していただき、事業に必要な用地を測量して面積を確定します。
    また、移転が必要となる建物等の調査をします。
  4. 用地説明会
    土地の所有者ごとの面積を提示します。
    また、補償金額を提示します。
  5. 用地交渉
    算定した補償金額を説明し協力をお願いします。
  6. 契約の締結
    土地の売買契約や物件の移転補償契約を結びます。
  7. 登記・物件移転
    県で所有権移転登記の申請を行い、物件移転の完了を確認します。
  8. 代金の支払い
    所有権移転登記や物件移転が完了した後、補償金を支払います。
  9. 工事の施行
    工事に着手します。工事完了後は維持管理を行います。

補償金(譲渡所得)の税制上の優遇について

公共事業により補償した代金は譲渡所得となりますが、買取りの申し出をした日から6ヶ月以内に土地等を譲渡された方は、一定の条件を満たす場合には、5000万円までの特別控除か、代替資産を取得した場合の課税の特例のどちらか一方を受けることができます。

事務分担

用地チーム

県営建設工事の執行に伴う用地取得及び補償に関する業務

内線 6637・6638・6639・6640

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局土木部 用地課 用地チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6637 ファクス番号:019-652-6924
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。