公立高等学校等専攻科生徒奨学給付金のお知らせ
現在、前倒し給付分の申請を受け付けていますので、希望される方は、6月30日までに申請書類等を提出してください。
なお、通常給付の申請については、7月以降から受け付ける予定です。
公立高等学校等の専攻科に在学する生徒の保護者の皆様へ
岩手県教育委員会では、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が要件を満たす世帯(家計急変により相当する世帯を含む)を対象に高等学校等専攻科生徒奨学給付金を給付します。(返済は不要です。)
令和7年度高等学校等専攻科生徒奨学給付金について
申請期間
新入生に対する前倒し給付:令和7年6月30日まで
注 通常分等の申請期間は別途お知らせします。
申請先
岩手県内の公立高等学校の専攻科に在学する場合:在学する公立高等学校の専攻科
岩手県外の公立高等学校等の専攻科に在学する場合:岩手県教育委員会事務局教育企画室
1 給付対象となる世帯
令和7年7月1日現在で、次の1から4のすべてに該当する世帯となります。
- 生徒が公立の高等学校又は中等教育学校(後期課程)の専攻科に在学していること。(特別支援学校高等部の生徒を除く)
- 生計維持者が岩手県内に居住していること。
(注)生計維持者が県外に居住している場合は生計維持者の居住地の都道府県に申請することとなりますので、文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金のお問い合せ先一覧: 文部科学省」の電話番号へお問い合せください。 - 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
- 生計維持者の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が次のいずれかの区分に該当する者、または、保護者等の失職等その他やむを得ない事情により家計が急変し、経済的理由から下記に相当すると認められるもの。
ア 非課税である世帯
イ 105,500円未満である世帯(アを除く。)
ウ 264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(ア及びイを除く。)
注 市町村民税所得割額は、課税証明書・納税通知書・納税義務者の特別徴収額決定通知書で確認できます。
2 生徒一人当たりの支給額
対象者 | 国公立(年額) | 参考私立(年額) |
---|---|---|
ア 非課税である世帯 |
50,500円 |
52,100円 |
イ 105,500円未満である世帯(アを除く) |
10,100円 |
10,420円 |
ウ 264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(ア及びイを除く。) |
(注)令和7年7月2日以降に家計急変があった場合は、家計急変があった日の翌月(家計急変があった日が月の初日の場合は、家計急変があった月)から3月までの月数で算定し、給付します。詳しくは、リーフレットをご覧ください。
注 ウについては、市町村民税の扶養親族に反映されない新たに生まれた子等も扶養親族の合計数に含みます。その場合に必要な添付書類は、扶養親族申告書(参考様式-6)等に記載されておりますのでご確認ください。また、基準日以降に新たに子が出生等し、要件を満たす場合も給付対象となります。その場合は、随時申請を受け付けます。(支給額は子が出生等した月により異なります。)
- 給付要綱(公立高等学校等専攻科生徒奨学給付金) (PDF 210.1KB)
- リーフレット(県内学校用) (PDF 408.7KB)
- リーフレット(県内学校用・家計急変) (PDF 419.1KB)
- リーフレット(県外学校用) (PDF 410.2KB)
- リーフレット(県外学校用・家計急変) (PDF 411.0KB)
- 所得確認のための提出書類一覧表 (PDF 388.6KB)
3 申請様式
- 申請様式(専攻科) (Excel 79.6KB)
- 記入例(専攻科) (PDF 738.5KB)
- 個人番号カード(写)等貼付台紙(前倒し給付用) (PDF 189.0KB)
- 個人番号カード(写)等貼付台紙 (PDF 227.7KB)
- 個人番号カード(写)等貼付台紙(記入例) (PDF 186.2KB)
新入生に対する前倒し給付について(令和7年度分の申請を受け付けています。)
年度当初に特に負担の大きい新入生に対し、高校生等奨学給付金の一部(4分の1の額)を前倒しで給付します。
なお、残額を受給するためには、7月1日以降に改めて申請が必要となります。
(注)前倒し給付を申請しなかった方、前倒し給付が該当にならなかった方でも、7月1日を基準日として、申請することができます。
1 給付対象となる世帯
令和7年4月1日現在で、次の1から4のすべてに該当する世帯となります。
- 生徒が公立の高等学校又は中等教育学校(後期課程)の専攻科に在学していること。(特別支援学校高等部の生徒を除く)
- 生計維持者が岩手県内に居住していること。
(注)生計維持者が県外に居住している場合は生計維持者の居住地の都道府県に申請することとなりますので、文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金のお問い合せ先一覧: 文部科学省」の電話番号へお問い合せください。
3. 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
4. 生計維持者の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が次のいずれかの区分に該当する者、または、保護者等の失職等その他やむを得ない事情により家計が急変し、経済的理由から下記に相当すると認められるもの。
ア 非課税である世帯
イ 105,500円未満である世帯(アを除く。)
ウ 264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(ア及びイを除く。)
(注) 市町村民税所得割額は、課税証明書・納税通知書・納税義務者の特別徴収額決定通知書で確認できます。
2 生徒一人当たりの支給額
対象者 |
国公立 | |
---|---|---|
前倒し給付額 |
年額 |
|
ア 非課税である世帯 |
12,625 円 |
50,500円 |
イ 105,500円未満である世帯(アを除く) |
2,525円 |
10,100円 |
ウ 264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(ア及びイを除く) |
お問い合せ先
- 岩手県内の公立高等学校の専攻科に在学する場合:在学する公立高等学校の専攻科
- 岩手県外の公立高等学校等の専攻科に在学する場合:岩手県教育委員会事務局教育企画室(電話:019-629-6109)
(注) 私立高校に在学する生徒に係る申請のお問い合せはふるさと振興部学事振興課(電話:019-629-5041)へお願いします。
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