公立高等学校生徒等奨学給付金のお知らせ

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ページ番号1006269  更新日 令和8年8月4日

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下記の申請を受け付けておりますので、希望される方は、各申請期限までに申請書類等を提出してください。 

 新入生に対する前倒し給付:令和8年8月28日

 通常分の給付:令和8年10月30日

 

(注)令和8年度は、前倒し給付の申請時期と通常給付の申請時期が重複しており、既に通常給付の申請も受け付けております。

   前倒し給付は、4月から6月分に相当する額を早期に給付する制度です。前倒し給付を申請しない場合でも、通常給付を申請し給付対象となる場合は、年額の給付を受けることができます。

   そのため、早期の給付を希望する場合や、通常給付では対象外となる見込みである一方、前倒し給付であれば対象となる可能性がある場合などを除き、通常給付での申請も御検討ください。

 

(注)岩手県内の公立高等学校に在学している場合は、学校が定める提出期限までに申請してください。

 

公立高等学校等に在学する生徒の保護者の皆様へ

岩手県教育委員会では、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、公立高等学校生徒等奨学給付金を給付します。(返済は不要です。)

令和8年度公立高等学校生徒等奨学給付金について

申請期間

新入生に対する前倒し給付令和8年8月28日まで 

通常分の給付令和8年10月30日まで(令和8年7月1日までに家計急変があった世帯が申請する場合を含む)

令和8年7月2日以降に家計急変があった世帯随時(ただし、最終受付は令和9年3月5日)

(注)岩手県内の公立高等学校に在学している場合は、学校が定める提出期限までに申請してください。

申請先

岩手県内の公立高等学校等に在学する場合:在学する公立高等学校等

岩手県外の公立高等学校等に在学する場合:岩手県教育委員会事務局教育企画室

1 給付対象となる世帯

令和8年7月1日現在で、次の1・2のすべてに該当する世帯となります。※1

  1.  公立の高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1年~3年)、専修学校高等課程等)に在学する高校生等の保護者等であり、岩手県内に居住※2していること。
  2.  次の表の区分のいずれかに該当すること

 

生徒の国籍・在留資格等

  区分※3

(1)

ア 日本国籍を有する者

イ 特別永住者

ウ 永住者

エ 日本人の配偶者等

オ 永住者の配偶者等

カ 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者

キ 家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

生活保護受給世帯

(生活保護法第36条の規定による生業扶助を受給している世帯)

住民税非課税世帯

(保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯)

年収270~380万円相当世帯

(保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満の世帯(住民税非課税世帯を除く))

年収380~490万円相当世帯

(保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が182,500円未満の世帯(住民税非課税世帯及び年収270~380万円相当世帯を除く))

(2)

(1)以外の者(R8.4.1以降の入学者で在留資格が留学の者を除く)

【例】

在留資格が定住者であるが、日本への永住の意思がない者

在留資格が家族滞在であるが、日本の小学校及び中学校を卒業していない、または、日本に定着の意思がない者

生活保護受給世帯

(生活保護法第36条の規定による生業扶助を受給している世帯)

住民税非課税世帯

(保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯)

※1  児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は対象外となります。

※2  保護者等が県外に居住している場合は、保護者等の居住地の都道府県に御確認ください。

※3  家計急変により、各世帯区分に相当(生活保護受給世帯を除く)すると認められる場合、給付対象となります。(詳しくは家計急変用のリーフレットを確認願います。)

 

2 生徒一人当たりの支給額

 

対象区分

年額

通信制以外

通信制

生活保護受給世帯

32,300円

住民税非課税世帯

143,700円

50,500円

年収270~380万円相当世帯

47,900円

16,830円

年収380~490万円相当世帯

35,930円

12,630円

(注)令和8年7月2日以降に家計急変があった場合は、家計急変があった日の翌月(家計急変があった日が月の初日の場合は、家計急変があった月)から3月までの月数で算定し、給付します。詳しくは、リーフレットをご覧ください。

3 申請様式

新入生に対する前倒し給付について

年度当初に特に負担の大きい新入生に対し、高校生等奨学給付金の一部(年額の4分の1の額)を前倒しで給付します。

なお、残額を受給するためには、別途通常給付の申請が必要となります。

(注) 令和8年度は、前倒し給付の申請時期と通常給付の申請時期が重複しており、既に通常給付の申請も受け付けております。

   前倒し給付は、4月から6月分に相当する額を早期に給付する制度です。前倒し給付を申請しない場合でも、通常給付を申請し給付対象となる場合は、年額の給付を受けることができます。

   そのため、早期の給付を希望する場合や、通常給付では対象外となる見込みである一方、前倒し給付であれば対象となる可能性がある場合などを除き、通常給付での申請も御検討ください。

1 給付対象となる世帯

令和8年4月1日現在で、次の1・2のすべてに該当する世帯となります。※1

  1.  公立の高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1年~3年)、専修学校高等課程等)に在学する高校生等の保護者等であり、岩手県内に居住※2していること。
  2.  次の表の区分のいずれかに該当すること

 

生徒の国籍・在留資格等

  区分※3

(1)

ア 日本国籍を有する者

イ 特別永住者

ウ 永住者

エ 日本人の配偶者等

オ 永住者の配偶者等

カ 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者

キ 家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

生活保護受給世帯

(生活保護法第36条の規定による生業扶助を受給している世帯)

住民税非課税世帯

(保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯)

年収270~380万円相当世帯

(保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満の世帯(住民税非課税世帯を除く))

年収380~490万円相当世帯

(保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が182,500円未満の世帯(住民税非課税世帯及び年収270~380万円相当世帯を除く))

(2)

(1)以外の者(R8.4.1以降の入学者で在留資格が留学の者を除く)

【例】

在留資格が定住者であるが、日本への永住の意思がない者

在留資格が家族滞在であるが、日本の小学校及び中学校を卒業していない、または、日本に定着の意思がない者

生活保護受給世帯

(生活保護法第36条の規定による生業扶助を受給している世帯)

住民税非課税世帯

(保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯) 

※1 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は対象外となります。

※2  保護者等が県外に居住している場合は、保護者等の居住地の都道府県に御確認ください。

※3  家計急変により、各世帯区分に相当(生活保護受給世帯を除く)すると認められる場合、給付対象となります。(詳しくは家計急変用のリーフレットを確認願います。)

 

2 生徒一人当たりの支給額

 

対象区分

前倒し給付額(年額の1/4)

通信制以外

通信制

生活保護受給世帯

8,075 円

住民税非課税世帯

35,925円

12,625円

年収270~380万円相当世帯

11,975円

4,207円

年収380~490万円相当世帯

8,982円

3,157円

(注)令和8年7月2日以降に家計急変があった場合は、家計急変があった日の翌月(家計急変があった日が月の初日の場合は、家計急変があった月)から3月までの月数で算定し、給付します。詳しくは、リーフレットをご覧ください。

お問い合せ先

  • 岩手県内の公立高等学校等に在学する場合:在学する公立高等学校等
  • 岩手県外の公立高等学校等に在学する場合:岩手県教育委員会事務局教育企画室(電話:019-629-6109)

(注) 私立高校に在学する生徒に係る申請のお問い合せはふるさと振興部学事振興課(電話:019-629-5041)へお願いします。

関連情報

各都道府県へのお問い合せ先は、文部科学省ホームページにあります。

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