ハクビシン等の捕獲には許可が必要です

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ページ番号1005500  更新日 令和2年11月4日

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農地などでハクビシン等を捕獲する際には市町村からの捕獲許可が必要です。捕獲許可はそれぞれの市町村の農政担当または環境担当の窓口で行なっておりますので、ご相談ください。

捕獲許可を取得するには、原則として狩猟免許、狩猟経験および損害賠償保険等が必要です。

捕獲を行うには、捕獲方法や場所によっては、捕獲を行う人や周囲の人に危害が及ぶ可能性があります。また、誤って猫などの他の動物を捕獲してしまった場合や、捕獲した動物を処理する際に、適正に対処する必要がありますので、狩猟免許、狩猟経験および保険を必要としています。
ただし、方法や場所等を限定した下記のような場合にはその限りではありません。

根拠法令:鳥獣法第9条、第12次鳥獣保護管理事業計画第四
(詳しくは、下記のページをご覧ください。)

農林業者が自らの事業地内で小型のはこわなを使う場合

農林業被害防止の目的で、農林業者が自らの事業地内において「小型のはこわな」により小型の鳥獣捕獲を行う場合には狩猟免許は不要です。

はこわなは比較的安全なわなであるとともに、農林地は事業者が1日1回以上見まわる一方、不特定多数の方が入ることは少なく、人に危害が及ぶ可能性が少ないと考えられるため、狩猟免許は不要としています。ただし、誤って捕獲した場合や捕獲物の処理を適正に対処する必要があります。

  • 捕獲許可が必要
  • 狩猟免許は不要

自宅の敷地内で小型のはこわなを使う場合

住宅等の建物内における被害を防止する目的で、自宅敷地内において「小型のはこわな」により小型鳥獣の捕獲を行う場合には狩猟免許は不要です。

自宅の敷地内であれば、居住者の出入りにあわせてわなの確認ができ、不特定多数の人が入る場所ではないのでわなによる人身への危険性も無いと考えられるため、免許等は不要としています。

  • 捕獲許可が必要
  • 狩猟免許は不要

市町村等が取得した許可の補助者(わな)

市町村や農業協同組合等が許可を取得する際に、わなの補助者として参加しようとする場合には狩猟免許は不要です。

市町村や農業協同組合等が許可を取得する際に、狩猟免許を取得している人が参加しており、使用するわなの講習会を行い捕獲技術、安全性が確保されていると認められるなど、一定の条件の基に狩猟免許を持たない方でも、わなへの餌やりやわなの見回りなど補助的に捕獲に参加することができます。

  • 捕獲許可が必要
  • 狩猟免許を取得している人が必要

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 野生生物担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5371 ファクス番号:019-629-5379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。