NPO法人から労働者協同組合への組織変更について

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労働者協同組合法の施行

令和4年10月1日から「労働者協同組合法」が施行されます。

NPO法人は労働者協同組合法の施行から3年以内に限り、その組織を変更して労働者協同組合になることができます。

法の概要等は次のとおりです。

以下「労働者協働組合法パンフレット」(厚生労働省)から抜粋

 

基本原理

1 組合員が出資すること

2 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること

3 組合員が組合の行う事業に従事すること

 

労働者協同組合の主な特色

1 地域における多様な需要に応じた事業ができる

2 簡便に法人格を取得でき、契約などができる

3 組合員は労働契約を締結する必要がある

4 出資配当はできない

5 都道府県知事による監督を受ける

 

労働者協同組合法 相談窓口

労働者協同組合法や設立(組織変更)の手続等については、相談窓口へお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-237-297

土日祝日年末年始を除く9時~17時

詳細については、下記リンク先ホームページやパンフレットをご覧下さい。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5198 ファクス番号:019-629-5354
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