[NPO法人向け]「持続化給付金」に関する情報

ページ番号1033264  更新日 令和2年9月4日

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 内閣府NPOホームページにおいて、下記のとおり持続化給付金に関する情報が示されましたのでお知らせします。
 当該情報の具体的内容につきましては内閣府NPOホームページ等で、最新の情報が取得できます。 

以下、内閣府 NPOホームページより抜粋

 今般、持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、寄附金等を含めて算定できるように、取扱いを変更することとなりました。
 該当法人は、新設する事前確認事務センター(仮称)に事前確認を受けた後、持続化給付金事務局に申請をしていただくこととなります。現時点での情報は下記のリーフレットをご覧ください。

 なお、上記に関わらず、現行の「NPO法人特例」(事業収益と会費)による申請も、引き続き可能です。

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このページに関するお問い合わせ

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