認可外保育施設

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ページ番号1003443  更新日 令和6年6月25日

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認可外保育施設とは

児童福祉法第39条(保育所の定義)に規定する業務を目的とする施設であって、知事(盛岡市内は盛岡市長)の認可を受けていないもの(知事の認可を取り消された施設を含む)をいいます。
県では、児童福祉法により認可外保育施設に運営状況の報告を求めたり、立入調査を実施するなどして、指導監督を行っています。
なお、一部の市町村に所在する施設については、その市町村が指導監督を行っています。

設置等の届出

認可外保育施設の設置者は、事業を開始したり、休止・廃止した日から1月以内に施設の名称その他の事項を児童福祉法により県に届け出る必要があります。
また、届出事項のうち別に定める事項を変更したときは、変更日から1月以内に県に届け出る必要があります。

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料が課されます。
 

問い合わせ先

広域振興局の保健福祉環境部又は保健福祉環境センター
ただし、次の市町村に所在する施設は当該市町村の児童福祉主管課にお問い合わせください。
盛岡市、宮古市、花巻市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、雫石町、野田村

認可外保育施設関係通知等

こども家庭庁のホームページからも認可外保育施設関係の通知等を確認いただけます。

関連情報

子ども・子育て支援情報公表システム

知りたい地域の認定こども園や保育所、幼稚園などの情報を、お住まいの地域や最寄り駅などから検索することができます。

施設の詳細が地図情報とあわせて閲覧できます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 子育て支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5460 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。