不動産鑑定業者に対する監督処分

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ページ番号1010196  更新日 平成26年8月8日

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 不動産鑑定業者(知事登録)の適正な運営の確保等の観点から、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)に基づき、知事が不動産鑑定業者に対し監督処分を行った内容等を掲載しています。

処分年月日:平成26年8月6日

  1. 業者名称
    有限会社尾形不動産鑑定事務所
    1. 代表者氏名:尾形善美
    2. 主たる事務所の所在地:一関市八幡町1番37号
    3. 登録番号:岩手県知事登録第(8)-8号  
  2. 処分内容
    戒告
  3. 処分理由
    1. 法第39条第2項に基づく鑑定評価書の交付義務違反(法第41条第1号関係)
      平成22年10月8日、有限会社尾形不動産鑑定事務所は、不動産鑑定士の署名押印がない不動産鑑定評価書を交付した。
    2. 不動産鑑定士の懲戒処分に対し不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由の有無(法第41条第2号関係)
      • ア 平成26年6月19日付けで国土交通省東北地方整備局長が、有限会社尾形不動産鑑定事務所所属の不動産鑑定士を戒告の懲戒処分とした。
      • イ 有限会社尾形不動産鑑定事務所は、唯一人の不動産鑑定士が代表取締役を務め当該業務を主として行っており、不当な鑑定評価等に関与があったとみなすことが相当であることから、業者の責めに帰すべき理由があると認められる。

添付ファイル

【参考】不動産の鑑定評価に関する法律

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。