岩手県土地利用基本計画

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ページ番号1010185  更新日 平成31年3月28日

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岩手県土地利用基本計画は、国土利用計画岩手県計画によって示された土地利用の長期構想を受けて、県土を都市、農業、森林、自然公園及び自然保全の五地域に区分した上で、地域ごとの土地利用の原則及び地域間の調整指導方針を明らかにしているものです。

この基本計画は、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関する措置、土地利用に関する他の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施するに当たっての基本となる計画です。

すなわち、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等に基づく諸計画に対する上位計画として、行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たすものです。

なお、県では、平成28年7月7日に「国土利用計画岩手県計画(第五次)」を策定したことから、平成30年3月13日に「岩手県土地利用基本計画(計画書)」を改定しました。

(ア)土地利用区分(五地域区分)の基準

  1. 都市地域
    一体の都市として総合的に開発、整備、及び保全する必要がある地域であり、都市計画法第5条により都市計画区域として指定されることが相当な地域とする。
  2. 農業地域
    農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域であり、農業振興地域の整備に関する法律第6条により農業振興地域として指定されることが相当な地域とする。
  3. 森林地域
    森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域であり、森林法第2条第3項に規定する国有林の区域又は同法第5条第1項の地域森林計画の対象となる民有林の区域として定められることが相当な地域とする。
  4. 自然公園地域
    優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域であり、自然公園法第2条第1号の自然公園として指定されることが相当な地域とする。
  5. 自然保全地域
    良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域であり、自然環境保全法第14条の原生自然環境保全地域、同法第22条の自然環境保全地域又は同法第45条第1項に基づく都道府県条例による都道府県自然環境保全地域として指定されることが相当な地域とする

(イ)岩手県における五地域区分の指定状況(平成31年3月末現在)

区分 面積(ha) 割合(%)
五地域 都市地域

246,850

16.2

五地域 農業地域

746,916

48.9

五地域 森林地域

1,174,404

76.9

五地域 自然公園地域

72,011

4.7

五地域 自然保全地域

4,956

0.3

五地域 計

2,245,137

147.0

白地地域

8,381

0.5

県土面積

1,527,501

100.0

(ウ)土地利用の原則

五地域区分 細区分 土地利用の原則(骨子)
都市地域 市街化区域 安全性、快適性、利便性等に十分配慮した市街地の開発、交通体系の整備、上下水道その他の都市施設の整備を計画的に推進するとともに、当該地域内の樹林地、水辺地等自然環境を形成しているもので、良好な生活環境を維持するため不可欠なものについては、積極的に保護、育成を図るものとする。
市街化調整区域 特定の場合を除き、都市的な利用を避け、良好な都市環境を保持するための緑地等の保全を図るものとする。
用途地域(市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域内) 市街化区域における土地利用の原則に準ずるものとする。
用途地域外の地域(市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域内) 土地利用の動向を踏まえ、環境及び農林地の保全に留意しつつ、都市的な利用を認めるものとする。
農業地域 農用地区域 農業生産の基盤として確保されるべき土地であることに鑑み、土地改良、農用地造成等の農業基盤の整備を計画的に推進するとともに、他用途への転用は行わないものとする。
農用地区域を除く農業地域内の農地等 都市計画等農業以外の土地利用計画との調整を了した場合には、その転用は極力調整された計画等を尊重し、農業生産力の高い農地、集団的に存在している農地、または農業に対する公共投資の対象となった農地(以下「優良農地」という。)は後順序に転用されるように努めるものとし、農業以外の土地利用計画との調整を了しない地域及び農業以外の土地利用計画の存しない地域においては、優良農地の転用は原則として行わないものとする。
森林地域 保安林 国土保全、水源かん養、生活環境の保全等の諸機能の積極的な維持増進を図るべきものであることに鑑み、適正な管理を行うとともに、他用途への転用は行わないものとする。
保安林以外の森林地域 経済機能及び公益的機能の維持増進を図るものとし、林地の保全に特に留意すべき森林、施業方法を特定されているしんりん、水源として依存度の高い森林、優良人工造林地又はこれに準ずる天然林等の機能の高い森林については、極力他用途への転用を避けるものとする。
自然公園地域 特別保護地区 その設定の趣旨に即して景観の厳正な維持を図るものとする。
特別地域 その風致維持を図るべきものであることに鑑み、都市的利用、農業的利用等を行うための開発行為は極力避けるものとする。
その他の自然公園区域 都市的利用又は農業的利用を行うための大規模な開発、その他自然公園として風景地の保護に支障を来たすおそれのある土地利用は極力避けるものとする。
自然保全地域 特別地区 その指定の趣旨に鑑み、特定の自然環境の状況に対応した適性な保全を図るものとする。
その他の自然保全地域 原則として土地の利用目的を変更しないものとする。

(エ)五地域相互間の調整

五地域区分 細区分 都市地域
市街化区域及び用途地域
都市地域
市街化調整区域
都市地域
その他
農業地域
農用地区域
農業地域
その他
森林地域
保安林
森林地域
その他
自然公園地域
特別地域
自然公園地域
普通地域
自然保全地域
原生自然環境保全地域
自然保全地域
特別地区
自然保全地域
普通地区
都市地域 市街化区域及び用途地域                        
市街化調整区域 ×                      
その他 × ×                    
農業地域 農用地区域 ×                  
その他 × (1) (1) ×                
森林地域 保安林 × ×              
その他 (2) (3) (3) (4) (5) ×            
自然公園地域 特別地域 ×              
普通地域 (6)             ×        
自然保全地域 原生自然環境保全地域 × × × × × × × ×      
特別地区 ×     × × ×    
普通地区 ×             × × × ×  

凡例

× 制度上又は実態上、一部の例外を除いて重複のないもの。
← 相互に重複している場合は、矢印の方向の土地利用を優先する。

相互に重複している場合は、両地域が両立するよう調整を図る。

  1. 土地利用の現況留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら都市的な利用を認める。
  2. 原則として都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の保全に努める。
  3. 森林としての利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を図りながら都市的な利用を認める。
  4. 原則として農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用との調整を図りながら森林としての利用を認める。
  5. 森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を図りながら農業上の利用を認める。
  6. 自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら都市的利用を図る。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
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