二級・木造建築士に係る「大臣の指定科目」および「知事の同等認定」を定める件について

ページ番号1027986  更新日 令和2年3月26日

印刷大きな文字で印刷

平成30年法律第93号による建築士法の改正に伴い、建築士の免許登録要件と受験資格要件が新たに規定されましたので、関連する告示を掲載します。

国土交通省告示(大臣の指定科目)

建築士法第4条第4項第1号、第2号の規定による国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件

新しい二級・木造建築士の免許登録要件です。

建築士法第15条第1号の規定による国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件

新しい二級・木造建築士試験の受験要件です。

岩手県告示(知事の同等認定)

建築士法第4条第4項第3号の規定による、知事が同条同項第1号第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者を定める件

新しい二級・木造建築士の免許登録要件です。

建築士法第15条第2号の規定による、知事が同条第1号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者を定める件

新しい二級・木造建築士試験の受験資格要件です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。