建築士に係る注意事項

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ページ番号1010415  更新日 平成26年1月17日

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所属建築士、管理建築士、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士についての確認事項です。

建築士事務所に所属する建築士は、定期的に講習を受ける必要があります。

建築士事務所に所属する建築士は、3年以内ごとに定期講習を受講しなければなりません。

定期講習の未受講は、戒告等の処分対象に該当しますので、ご注意ください。

設計・工事監理契約を結ぶ場合は、契約前に重要事項説明をする必要があります。

設計・工事監理契約を結ぶ場合は、建築主に対して、管理建築士又は担当建築士が重要事項説明を行わなければなりません。  (IT重説の方法もありますが、書面の交付は必要になります。)
重要事項の内容は、建築士法で定められたものの他に、国土交通省令で詳しく定められることになっていますが、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合方法、省エネ性能・基準の適否や措置などがあります。

管理建築士になるためには、一定の条件が必要となります。

建築士事務所を管理する建築士「管理建築士」は、建築士として3年以上業務に従事したのち、管理建築士講習を受講した者である必要があります。

登録を行う場合は、管理建築士が講習を受けていることを講習の修了証などで確認することになります。

管理建築士講習は、岩手県では一般社団法人 岩手県建築士事務所協会が窓口となっておりますので、講習の開催日等につきましては、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ

一般社団法人 岩手県建築士事務所協会
電話:019-651-0781

平成21年5月27日以降は、一定の建築物の構造設計・設備設計をする場合は、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の関与が必要です。

一定の建築物の構造設計・設備設計を行う場合は、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士が自ら設計するか法適合チェックを行う必要があります。

一定の建築物の定義

構造設計の場合

高度な構造計算(保有水平耐力計算、限界耐力計算等)が義務付けられる建築物(RC造高さ20メートル超、鉄骨造4階建以上など)

設備設計の場合

3階建以上かつ、床面積5,000平方メートル超の建築物

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。