応急仮設建築物等の建築に対して建築基準法の適用を受けない区域を指定しました

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ページ番号1010341  更新日 平成31年2月20日

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地震の発生に伴う災害救助のため必要な応急的な仮説建設等の建築に対して、建築基準法に定める基準や建築確認申請の手続き規定を適用しない区域を指定しました。

(建築基準法第85条第1項の規定に基づく仮設建築物に対する制限の緩和)

区域の指定に関する概要は次のとおりです。(ただし、防火地域内に建築する場合を除きます。)

区域の指定に関する概要

1 発生した非常災害

平成23年3月11日「平成23年東北地方太平洋沖地震」

2 指定した区域

岩手県全域。
盛岡市の区域は、特定行政庁である盛岡市が指定しました。

3 指定した年月日

平成23年3月15日

4 対象建築物

  1. 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
  2. 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの

5 対象となる工事着手の時期

災害発生の日から1ヶ月以内(平成23年4月10日まで)にその工事に着手するもの。

6 存続期間

その建築工事を完了した後、3ヶ月を超えて存続しようとする場合は、県(所管の広域振興局土木部、土木センター)又は特定行政庁(盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一関市、釜石市、宮古市)の許可を受けた後に、仮設建築物の存続期間を延長することができます。
許可に係る手数料は、無料です。

問い合わせ先

  • 岩手県県土整備部建築住宅課 建築指導担当
  • 各広域振興局土木部又は土木センター

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。